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公表詳細

団体名称 日本車椅子ソフトボール協会
団体名カナ クルマイスソフトボールキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般社団法人
都道府県 東京都
市区町村 墨田区
競技名 車椅子ソフトボール
加盟団体1 日本パラスポーツ協会
代表者氏名
URL https://www.jwsa.or.jp/
法人番号 1430005011543
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
20
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
100人以上、500人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、日本の車椅子ソフトボール競技を統括し代表する団体として車椅子ソフトボールの普及及び振興を図り、障害の有無、性別、国籍、年齢などの枠を超えて全ての人が希望の持てる明るい社会づくりに寄与することを目的とし、次の事業を行う。
1 全日本車椅子ソフトボール選手権大会の開催及びその他の車椅子ソフトボール大会の開催及び開催の奨励
2 車椅子ソフトボールに関する国際大会の開催及び開催の奨励、並びに日本を代表するチームの役員及び選手の選定、その他派遣及び参加の奨励
3 車椅子ソフトボール競技に関する諸規則の制定・改廃
4 審判及びクラシファイヤーの要請及び認定
5 その他、この法人の目的を達成するために必要と認める事業
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
公共施設を使用して競技大会やイベントを開催する場合における当該施設の使用に係る規則や、地方公共団体が定める安全管理に関する条例等などに従い競技会を実施。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 B
理事5名(男性4名、女性1名)、監事1名で構成。社員総会の開催。
法律、医学的な知見のある理事の発掘が急務。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 B
大きな目標であるパラリンピック種目入りは掲げているが、細部の計画ができていない。
長期、短期の両方の計画作成が必要であると考えている。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
理事のみのため、社員および所属チームまで浸透ができていない。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
代表選手レベルのみの教育で、全体のチーム、競技者などに教育は不十分です。
今後改善しなければいけない項目のため、協会に所属する全員に対して教育できる場を年内中には設定予定です。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
旅費規定、謝金規定の設置。理事報酬の撤廃。
監事の税理士によるチェックと決算書作成。経理担当者、経理担当理事の設置。
今後は会計ソフトの導入などが課題です。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
現在補助金などは使用していない。国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守します。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
監事の税理士によるチェックと決算書作成。経理担当者、経理担当理事の設置。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
決算情報の公示、代表選手選考の公示、役員の専任の公示
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 B
ガバナンスコードの遵守状況に関する情報については発信できないいない項目もあるため、今後改善していく予定です。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2022/02/01
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