項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
規約を策定し、その規定に沿って運営を行っている。 |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
関係法令・条例、施設使用にあたっての規則等を遵守している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
会議等については非公開とするものではなく、財務諸表についてホームページで公開している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
目指すべき基本方針は、設立検討時に議論を行い、策定している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
毎月定例会を開催し、活動や運営にあたって法令遵守・社会的規範に従って実施しているか意見交換している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
コンプライアンス教育の実施と研修等参加促進を推進する。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
適切かつ公正に会計処理を行っている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
ガイドライン等の内容を十分に確認し、遵守している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
経理担当と別のものが監査を行う体制を整えている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
財務諸表にとどまらず、役職員情報等の公開も推進する。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
幅広い情報の公開に努める。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
基本計画等の公表に努める。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
持続可能な体制構築に向けた人材確保には課題が残る。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
規約を整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
コンプライアンス委員会を設置できる組織体制にない。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
C |
研修機会等を設けることに努める。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
C |
法務に係る体制を構築できる状況にはない。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
必要に応じ、また求めに応じ情報開示を行っている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
規約等においても規定している。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
必要性は認識しているが制度設計を行える体制にない。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
必要性は認識しているが制度設計を行える体制にない。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
C |
必要性は認識しているが制度設計を行える体制にない。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
C |
必要性は認識しているが制度設計を行える体制にない。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
支援を受けても実装できる体制にない。 |
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