| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を遵守し、主管行政庁である神奈川県に対して毎年法令に基づく報告をしています。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 事業運営をするにあたっては、所在地である川崎市条例及び川崎市規程を遵守しています。とりわけ、市有施設を利用し、大会、イベントや教室の開催をする場合には施設の設置条例、使用規則等を遵守しています。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 当協会の役員については、法令及び定款に基づき適正に選出しています。また、業務報告や計算書類は法令及び定款に基づき、理事会で審査され、監事の監査を経て、評議員会で承認手続きをとっています。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 当協会の取組方針(ミッション、ビジョン)は、所管官庁である川崎市と相談しながら令和2年5月に策定し公表しています。当協会のホームページや印刷媒体である「要覧」にも掲載しています。中長期計画は未だ作成していないので、今後、策定に向け研究してまいります。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 当協会では、コンプライアンス意識の徹底を図るため倫理規程及び倫理委員会規程を制定し、役員については、職務に関して疑惑や不信を招くような行為の防止を図っています。また、職員についてはコンプライアンス研修を年1回以上行っています。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 当協会では、役職員対象の倫理規程等を各加盟団体に送付し、所属する指導者や参加者へ同様の対応をとるよう依頼しているところです。直接的なコンプライアンス教育の実施は年1回加盟団体に対しコンプライアンス研修や講習会を実施しております。又、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第71号)が令和7年9月1日に施行され、スポーツを行う方々に対する暴力等の防止が規定されているので、当協会HPにて広く告知しています。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 会計については、適正な会計事務が出来るよう税理士を入れアドバイスを受けるとともに、会計規程を定め、それに準拠しながら出金・入金を行っています。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 川崎市からの補助金については、川崎市の関係要綱等を遵守し、適正な使用と清算を行っています。また、日本スポーツ振興センターからの助成につきましては、連絡を密にしながら、ガイドラインに沿って使用し、適正な運用をしております。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理については、会計規程を定め、それに基づき適正に実施しています。会計事務には、税理士による内容チェックを行い、決算事務を実施しています。また、監査に関しては、監事として別の税理士及び金融機関関係者に就任していただき、チェック体制の整備を行っています。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 法令に基づく情報開示や外部に知らせるべき情報については、当協会ホームページに開示しています。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 役員名簿など組織及びガバナンスコードついては、当協会ホームページ等で公表しています。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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