| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 行政書士指導のもと、一般社団法人に関する法律を遵守している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 事業運営にあたって、法令を遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
社員総会により選任された理事によって理事会が構成されている。 定款の定めに基づき理事会を開催し、事業の承認・報告が適切に行われている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
リーグのミッション、ビジョン、バリューを定め、事業を行っている。 基本方針はリーグの公式サイト等を通じて外部へ公表されている。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| NFや日本トップリーグ連携機構と情報の連携をしつつ、コンプライアンスに関する研修等がある場合、役職員に対しては積極的に参加を促している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| NFや日本トップリーグ連携機構と情報の連携をしつつ、コンプライアンスに関する研修等がある場合、参加チームに対しては積極的に参加を促している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
公認会計士のアドバイスの元、予算の策定を行い、理事会承認のもと、予算執行を行っている。 資金の使途不明金等が発生しないよう、会計業務に関しては、会計事務所に管理を委託している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 会計業務については、経費使用に関して会計事務所に管理を委託している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 財務会計方針、手続き等の運用規定が定められている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
ステークホルダーに関係する情報については随時、ホームページで公開をしている。 毎年の決算報告書もホームページで情報公開を行っている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 理事構成について、ホームページで情報を公開している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| 団体公式サイトにて公表 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 団体公式サイトにて公表 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 定款および関連規程を制定、団体公式サイトにて公表 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
| 理事会その他関連委員会にて同委員会の機能を網羅 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 各種研修機会の設置 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 事務局内にて機能を保持 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 団体公式サイトにて公表 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 定款その他関連規程にて記載 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| 弁護士事務所と契約し公益通報窓口を設置 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
| 処分規程にて対応 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| リーグ規約にて解決方法について記載 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 定款およびリーグ規約にて記載 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| リーグ規約にて記載 |
|