| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
/ ・定款、規程等に基づき、理事会や専門部等の運営により、法令を遵守している。 ・「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に定められた一般社団法人として、設立、組織、運営及び管理について遵守している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| ・事業運営において、関係法令や地方公共団体が定める条例等を把握して、大会開催する場合における使用規則や地方公共団体が定める安全管理に関する条例等を遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
・理事会や社員総会等における計算書類及び事業報告の承認手続きや、顧問税理士や監事による監査等を通じて、事業運営について適切な監督が行われている。 ・役員については、役員等選出規程、名誉役員規程、役員の報酬等及び費用規程に基づいて団体運営及び事業運営を行っている。 ・今後は、準NFとして中央競技団体向けガバナンスコード原則2を遵守することを目標とする。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
・ステークホルダーの理解を得つつ、安定的かつ持続的な組織運営を実現する為、連盟の活動指針を策定し、ウェブサイト等に開示している。 ・今後は活動指針に従った中長期的な目標の設定、その目標を実現させる為の計画並びに財務の健全性確保の為の計画について、実現性や実効性を確認しながら策定し、それら計画に従い、PDCAサイクルを回しながら組織運営を行っていく。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
・研修会等の主催、受講は行っていないが、正会員各社がそれぞれ研修を行っている。 ・今後は、本連盟として外部の研修会やeラーニング等を活用し、教育を実施していく。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
・研修会等の主催、受講は行っていないが、正会員各社がそれぞれ研修を行っている。 ・今後は、本連盟として外部の研修会やeラーニング等を活用し、教育を実施していく。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
・税理士事務所と顧問契約を結んでおり、定期的な帳簿の確認、また必要があれば適宜相談し日常的にサポートいただける体制ができている。 ・定款に基づき監事による定例会計監査実施に加え、さらに中間会計監査を行っている。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| ・公的助成の受給にあたっては、関係法令や助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認し、当該法令、ガイドライン等において遵守すべき事項に則っている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
・事務局、顧問税理士、監事、理事会での複数チェック体制が整っている。 ・会計処理業務については会計担当者が処理を行い、事務局長、専務理事がチェックを行っている。また、顧問税理士の指摘・助言を得て、適切な会計処理を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
・法令で定められている備置書類(定款、事業報告、貸借対照表、財産目録、役員名簿等)を事務局に据え置き、要請に応じて閲覧できる体制を整えている。 ・今後のガバナンス整備の中で掲載・開示についての理解や運営体制改正を組織課題として検討している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
・定款・規程類は冊子を会員等に配布し周知を図っている。 ・運営状況については、ウェブサイトやSNSを活用して積極的に開示を行っている。 ・組織運営に重要な影響を及ぼし得る役職員の選任については公表している。 ・役員名簿、組織図はホームページで公表し、開示を行っている。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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