| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
|
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| 協会規約、内規等を遵守し、団体運営及び事業運営を行っている |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 協会の規約、事業計画に基づいて適切に行っている |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 規約に基づき、役員・理事等を選任し、定期的に役員会、理事会を開催して体制を整備している |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 年度当初の理事会総会にて基本方針案を提案し、承認された後、方針の具現化に努めている |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 定例会議等で、役員に対して資料を配布するなどして実施している |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 国・県からのコンプライアンス等に係る関係資料は各団体に周知しているが、全体に浸透するまでには至っていないと考えるので、研修会等への参加を促して社会規範やルールの向上に努めたい |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 手続きや科目など経理の処理を適切に行い、年度末には監査を受けるなどして公正な会計原則の遵守に努めている |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 公的助成金の利用については、実施要項等の内容を十分確認して適切に処理を行い、事業終了後はきちんと報告書を提出している |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理を公正かつ適切に行うため、定例の役員会等で予算の執行状況を報告したり、年度末には複数の監事より監査を受けている |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 理事会総会において、事業報告書、決算報告書、基本方針案、事業計画案、予算案等を提示して承認をいただく。また、役員の選任についても同様な手続きを行っている。それを市に報告するとともに、要請に応じては閲覧できるよう状況を整えている |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 上記と同じ |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 特になし |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| 特になし |
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