項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
公益法人として、法人法および認定法、その他関連法令・ガイドラインを遵守した組織運営を行っている。2023年12月20日に実施された内閣府公益認定等委員会による初回立入検査で組織運営に対する指摘は受けていない。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
競技大会や各種行事の開催において、使用する施設の規則を遵守している。 公式戦において安全・安心な行事環境を実現するため、会場運営体制の強化を行うとともに、政府・各省庁・自治体等の発する情報に留意し、必要に応じてガイドラインの整備・見直しを行っている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
公益社団法人として、事業計画等・事業報告等に係る書類について、適切に内閣府に定期提出を行っており、監事および外部専門家(公認会計士・弁護士等)による監査を経て、社員総会にて、事業計画および収支予算の報告、決算書類の決議を実施している。
また、原則毎月開催されている理事会にて、事務局各部署・各連盟の業務執行状況に関する報告機会を設け、事業運営について適切な監督を行っている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
協会の役職員のみならず、各競技者(選手・チームスタッフ・指導者・審判員)をはじめ、内外の関係者からの意見を広く反映し、策定した「理念・VISION・VALUES」を協会公式ホームページに公開している。
直近のコロナ禍への緊急対応、また、五輪競技への採用が不透明だったこと等の非常に大きな外的要因が存在した為、対外的に中長期計画は公表してこなかったが、ラクロス関係者をはじめ、様々なステークホルダーに向けたカンファレンスを年1回開催し、日本ラクロスをどのように成長・発展させていくのか、どのような取り組みを行っていくのかについて発表し、また動画にて配信・公開も行っている。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
役職員・スタッフに対するコンプライアンス研修を年1回実施している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
各指導者に対しては、指導者認定講習会の内容にコンプライアンス教育を盛り込んで対応している。また、競技者(選手・審判員)に対しては、協会内包の連盟を通じてコンプライアンスに関する啓発を行っている。協会全体として、更なる教育・研修プログラムの充実を検討している。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
公益法人会計基準に準拠した対応をするために、経理担当職員を増員するとともに、全ての出金(経費精算)・外部支払について経理ITシステムを利用し、領収書その他証憑の電子保存を行っている。
理事、監事にそれぞれ公認会計士がおり、また、会計事務所(顧問税理士)との連携をもって、適切な財務会計が行われていることを管理・監督している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
外部有識者(弁護士)と連携し、関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認、遵守している。
また、公金の取り扱いについても、専用口座を設け、他資金と明確に区別し管理している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
(1)に記載の通り、理事、監事にそれぞれ公認会計士がおり、また、会計事務所(顧問税理士)との連携をもって、適切な財務会計が行われていることを管理・監督している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
公益法人として法令で求められる備置資料について、主たる事務所に保管しいつでも閲覧できる体制を整えているとともに、事業計画・収支予算書 および 事業報告・計算書類を協会公式ホームページ上にて公開している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
会員に係る規約、資格認定に関する情報、各代表選考に関する情報、理事の属性などを協会公式ホームページ上にて公開している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
直近のコロナ禍への緊急対応、また、五輪競技への採用が不透明だったこと等の非常に大きな外的要因が存在した為、対外的に中長期計画は公表してこなかったが、ラクロス関係者をはじめ、様々なステークホルダーに向けたカンファレンスを年1回開催し、日本ラクロスをどのように成長・発展させていくのか、どのような取り組みを行っていくのかについて発表し、また動画にて配信・公開も行っている。
今後に向けては、上記外的要因が解消したこと、および、世界大会の招致が確定したこともあり、中長期計画を策定・公表予定である |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
女性理事割合(理事12名中4名)、各役員年齢(2022年6月選任時点の平均年齢45歳:20歳代 1名/30歳代4名/40歳代7名/50歳代2名/70歳代1名)等を踏まえ、実態として多様性が確保された役員体制が整備されている。
外部理事割合については、協会の特徴として、原則として現役競技者が会員であり、広義には協会関係者のほとんどが利害関係人であることから、スポーツガバナンスコード上の外部理事の定義と合致するかを、今後精査する。
(参考)https://www.lacrosse.gr.jp/association/board-of-directors/ |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
組織運営についての諸規程・運用体制は整備されているが、競技系(代表選考、審判員選考)の諸規程については、NF向けスポーツガバナンスコードを踏まえて整備中である。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
理事監事に公認会計士・弁護士がおり、また外部有識者(弁護士等)との連携により、理事会内におけるコンプライアンス管理体制は実質整備できているが、「コンプライアンス委員会」は未設置。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
各指導者に対しては、指導者認定講習会の内容にコンプライアンス教育を盛り込んで対応している。また、競技者(選手・審判員)に対しては、協会内包の連盟を通じてコンプライアンスに関する啓発を行っている。協会全体として、更なる教育・研修プログラムの充実を検討している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
理事監事に公認会計士・弁護士がおり、また外部有識者(弁護士等)との連携により、法務・会計等の組織体制は整備できており、公益社団法人として、事業計画等・事業報告等に係る書類について、適切に定期提出を行っている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
公益法人として法令で求められる備置資料について、主たる事務所に保管しいつでも閲覧できる体制を整えているとともに、事業計画・収支予算書 および 事業報告・計算書類を協会公式ホームページ上にて公開している。
会員に係る規約、資格認定に関する情報、各代表選考に関する情報、理事の属性なども公開しているが、代表選考等競技面に関する規程整備 および NF向けガバナンスコードのセルフチェックシート公開について準備中である。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
役職員・選手・指導者等の関連当事者と協会組織との間に生じ得る利益相反について、案件毎に適切に理事会にて確認・管理しているが、利益相反ポリシーは作成中。
日本ラクロス協会は250を超える競技団体(チーム)を社団法人上の社員として有しており、つまり1万人を超える競技者が実質社員に等しい状態にあり、非常に広範囲に渡る整理が必要であるため、利益相反ポリシーの作成について慎重に議論を行っている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
協会公式ホームページに通報窓口を設置している。原則内部向けとしているが、外部も利用できるよう公開している。(外部者による利用実績あり。)
https://www.lacrosse.gr.jp/contact/internal-notification/ |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
原則として、競技者は全員が競技会員であり、全競技団体(チーム)が学生連盟あるいはクラブチーム連盟に加盟しているため、会員規約および各連盟規約において懲罰に関して定められており、また、両連盟は協会内に内包されている為、各事案は理事会に適切に報告され、規約の運用がされる体制となっている。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
内部通報制度を設け、広く公開し、通報があった場合、迅速かつ適正な解決に取り組む体制を構築しており、また、各連盟内で、競技者等個人から運営に報告があった場合、関連部署で適正な解決方法を協議し、対応している。
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構が運営するスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を盛り込んだ制度に変更予定である。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
危機管理対応については必要に応じて、理事会内のタスクフォースの設置にて対応している。ただし、第三者委員会の設置についての正式なフローがなく、また、設置事例がないため、今後に向けてコンプライアンス委員会設置と併せ検討。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
日本ラクロス協会は、地域協会や連盟を別法人としておらず、協会組織内に内包している為、スポーツガバナンスコードが想定している組織体制と大きく異なっており、精査が必要と判断している。
ただし、各地域・各連盟に対するガバナンス確保・コンプライアンス強化等の連携体制は構築できている。 |
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