項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
日本学生野球憲章および公益財団法人日本リトルリーグ野球協会が定める「コンプライアンス指針」に則り、各種法令・コンプライアンスを遵守 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
各種法令の遵守 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
法人代表者である理事長の配下に副理事長、事務局、および専門部(審判部、競技部、広報部)を配置して事業の運営を行い、また監事を置き、事業運営状況および財産状況を監査している |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
当法人ホームページで設立の趣旨や法人の目的は公表しており、目指すべき基本方針も明確である。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
コンプライアンス担当理事を定め、定期的に研修会を実施 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
コンプライアンス担当理事を定め、定期的に研修会を実施 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
NPO法人会計基準を積極的に順守して会計処理を実施。また監事による監査を実施。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
NPO法人会計基準を積極的に順守。2024年度はNPO法人会計基準協議会主催の研修会に4回参加し、サポートを受けてより適切な会計処理および決算書等の情報公開を行っている。その他、当法人の所轄庁主催の研修会にも積極的に参加し、法令、ガイドラインを遵守している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
財務担当者による会計処理について、監事による内部監査を実施。NPO法人をサポートするNPO法人が作成した業務チェックリストを用いて、会計処理を含む法人業務のチェックを実施している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
法令に基づき積極的に情報公開を行っている。当法人ホームページの他、所轄庁NPOポータルサイトおよび内閣府NPOポータルサイトにて情報公開している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
ホームページにてぼぼ毎週(年間100回以上)定期的に活動状況を更新し、積極的に情報を開示している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
当団体ホームページにおいて法人設立の趣旨や目的を公表し、基本計画は明確であり、財務に関しては中長期計画(5か年計画)も作成し、団体関係者には説明・公表している。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
C |
組織図を作成し運営体制は明確であるが、求められる女性理事の割合には到達していない。また理事就任時の年齢に制限を設けたり、再任回数の制約も設定していない。役員候補者選考委員会も設置していない。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
会則を作成し、また必要に応じて改定しているが、例えば審判員の公正かつ合理的な選考に関する規程などは未整備の状況である。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
コンプライアンス案件窓口や担当者を設置しているが、コンプライアンス委員会は設置していない。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
コンプライアンス案件が発生した際に、理事内で情報を共有し、学びの機会はある。また、毎年1月に指導者講習会を実施し、コンプライアンス強化のための教育を実施している。 法令順守マニュアルも策定済みである。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
専任の会計担当者を置き、組織内には監事を置き、内部監査を実施している。公認会計士あるいは監査法人の関与はない。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
財務情報については、当法人のホームページにおいて公開している他、所轄庁NPO法人ポータルサイトや内閣府NPO法人ポータルサイトでも積極的に公開している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
C |
利益相反ポリシーは作成していない。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
当団体ホームページからの問い合わせの他、コンプライアンス案件窓口やその担当者を設置している。過去に通報制度によりコンプライアンス案件が発覚し、解決した事例あり。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
定款において会員の除名など最低限のことは定めているが、懲罰規程は策定していない。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
コンプライアンス案件窓口やその担当者を設置し、対応している。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
定款において会員の除名など最低限のことは定めているが、危機管理や不祥事対策としての取り決めは設けていない |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
当団体は、北関東地方の地域(埼玉県、群馬県、栃木県)に限局したローカル組織であり(NFではない)、地方組織への対応についてはあてはまらない。 |
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