| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 公益社団法人として必要な法令について遵守しています。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 事後運営に当たり適用される法令に対し、遵守しております。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 現在、適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制はできております。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 組織運営が適切に行われるよう定款を定め、WEBで公表しています。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| コンプライアンス教育について適切に行ったおりますが、新型コロナ禍のもと、集団で行う研修については延期せざるをいない状況ですので、WEBを使った研修でコンプライアンスを維持したいと思います。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 適切に行っておりますが、指導者、競技者に広くコンプライアンス教育がいきわたるよう、WEBでの研修などの手段の検討をしているところです。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 財務部長から所轄部署への報告など適正に行っております。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 適正な使用のために求められる法令、ガイドラインについてきちんと遵守できていると思います。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 専門的な会計ソフトを使用し、会計処理に関して公正かつ適切に行っています。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| WEBを使い、適切に情報開示を行っております。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| HP上で組織運営に係る情報について、すすんで開示を行っております。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
| 公表する |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 整備する |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 整備する |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| 設置している |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| 実施している |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 構築している |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 行なう |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 管理している |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
| 構築している |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| するべきである |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 取り組む |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 構築している |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 行なうべきである |
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