| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 特定非営利活動促進法に基づき適切な団体運営及び事業運営を行い、内閣府NPO法人ポータルサイトにて事業報告等を公表している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則、指針等を把握し、遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
団体運営及び事業運営に関する重要な意思決定を行う役員等がその権限を適切に行使するとともに、その権限の行使について、監事による適切な監督が行われている。 理事会、社員総会(運営委員会)における意思決定に際しては、計算書類及び事業報告の承認手続や、監事による監査等を通じて、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 安定的かつ持続的な組織運営を実現するために、組織として目指すべき基本方針(ミッション,ビジョン等)を定款に記載するとともに事業報告等により、内閣府NPO法人ポータルサイトで公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
倫理規範・コンプライアンス方針を策定している。 独立行政法人日本スポーツ振興センターおよび公益財団法人日本スポーツ協会より配信される研修案内を積極的に利用し、役員のみならず社員においてもガバナンス・コンプライアンスの理解習得に努めている。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
倫理規範・コンプライアンス方針を策定している。 開設するすべての定期活動種目において、公認ライセンス保有の指導者を配置し、公益財団法人日本スポーツ協会ならびに中央競技協会から配信される研修案内を積極的に利用するとともに、公認ライセンス更新のための研修等により、継続的な認識のアップデートを推進している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 公正な会計原則を遵守するため、日単位会計業務を実施している。経費使用に関しては透明性を確保するために理事会・運営委員会の事前決議事項とし、その運用を定着させている。また、財務内容は内閣府NPO法人ポータルサイトにて公表している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 補助金・支援金等の使途にあっては、ガイドライン等を遵守し、適切な消費に努めている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理の内容については、法人内で複数の者がチェックする体制を整えている。また、経理担当と監査担当は別の者が行うよう監査体制を明確にしている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、注記、財産目録、役員名簿、社員名簿を公開している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 活動状況を地域自治会ウェブサイトにおいて、積極的に情報開示を行っている。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
総会、運営委員会、役員の権限を規定し、責任所在を明確化している。 特に、理事長(代表権者)、専務理事(運営管理責任者)、常務理事(財務責任者)の権限を分離し、 最高意思決定機関である運営委員会(実質的な社員総会)での決済・決議による運営を徹底している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 役員、職員(社員)等の組織運営に関わる者が、利益相反および利益相反取引に抵触しないよう徹底している。なお、クラブ運営に関わる契約行為を含む意思決定は、運営委員会(実質的な社員総会)での決議を必須としている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
こども会員及びその保護者からの不適切行為に関する通報先を掲示している。 公認指導者による不適切行為の通報は、直接中央競技団体の通報窓口へ誘導し、無資格のスタッフについては、法人内に設置された通報窓口で対応している。 なお、大人同士の紛争については関与していない(当事者間での解決を求めている)。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| 原則9の無資格スタッフによる不適切行為に対する懲罰規定を制定し、事案発生時には調査委員会を招集し、事実確認の上、不適切行為が確認された際には、懲罰規定により処分することができる。 |
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