項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
公益財団法人として、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」を遵守し、また本協会が定める定款及び諸規程により団体運営及び事業運営を行っている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業は、公共施設(市、県営のスポーツ施設)を使用しての実施がほとんどであり、使用や安全に係る事項については、市、県が定める都市公園条例、都市公園条例施行規則等を遵守して運営している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事会、評議員会において、事業計画及び予算の決議、そして監事における監査を経ての事業報告及び決算の承認手続きをしている。また、業務執行理事による、業務の進捗状況、団体運営上の課題等についての業務執行状況報告を年2回以上理事会に報告をするなど適切な団体運営及び業務運営を確保するための体制を整備している。 また、事業運営については、専門的な事項を処理する専門委員会を設置している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
基本方針の策定は、市のスポーツ推進計画との整合性を図り、市と共に秦野市の目指すスポーツの推進のために、毎年度の事業計画の中で見直しをして組織運営に関する目指すべき方針を定めている。またその内容は、本協会のホームページ等で公表している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
職員に対しては、スポーツ庁等がホームページ等で公開している、コンプライアンス教育に関する内容を供覧するなどしてコンプライアンスに対する意識の醸成を図っている。今後は、コンプライアンスに関する研修等に参加させていくようにしたい。 役員に対しては、3月に開催予定の理事会、評議員会の終了後に研修会を実施する予定です。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
加盟団体長会議などの機会を捉え、指導者、競技者に対して不祥事やハラスメントの具体の例により、それらによるトラブルに対する危機意識の醸成を図っている。今後は、専門家によるセミナーや勉強会といった形での実施も検討していきたい。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
本協会の会計処理については「・・・法令、定款及びこの規程の定めによるほか、一般に公正妥当と認められる公益財団法人会計基準に準拠しなければならない。」と会計規程第2条に定め処理しており、公正な会計原則を遵守している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
国庫補助金の交付は受けていないものの、類似の公的助成の受給に当たっては、「補助金等に係る予算の適正化に関する法律」等の法令や市の定めている規則等により申請するなど、法令順守している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理については,本協会で定める事務決裁規程で決裁責任の所在を明確にしている。また、処理に当たっては、会計規程に基づき出納責任者を設け、顧問税理士の指導、助言を受け財務諸表を作成している。 また、チェック機能としては、監事(3名)の監査を受け、監査報告書を作成したうえで事業報告、収支決算を評議員会で決議している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で規定されている、事業計画書、収支予算書その他内閣府令で定める書類を事務所に備え置き閲覧させるなど法令に基づく情報開示を行っている。また、本協会のホームページにも公表している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
本協会が管理する文書の公開について必要な事項を情報公開規程で定め、協会の活動の透明性の向上に努め、公正で開かれた組織運営を行っている。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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