項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
一般社団法人に基づく法令を遵守した組織としています。 協会が定める定款に則った目的の事業を遂行し、社員総会・理事会などを定期的に行い、決定情報も遅滞なく公表しています。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
一般社団法人に関する法律を順守することはもちろん、国及び各都道府県の条例や規則に則った運営と会場の使用を行っている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事会、社員総会においては事業報告・計画の承認手続を適切に行っている。また、監事による監査等を通じて、団体運営及び事業運営についても適切な監督が行われている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
HPにおいて、弊協会が運営する「Xリーグ」について「よりよき社会人のための、より良き社会人を育てる、より良き社会人によるリーグ」をめざしていくことの強い意志を、リーグ名称に込めていることを公表している |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
1年に2度有識者や警察官などを講師として招き「インテグリティセミナ―」を開催し役職員の教育を行っている。 また、コンプライアンス担当理事を設置し、監視に当たっている。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
1年に2度有識者や警察官などを講師として招き「インテグリティセミナ―」を開催し指導者・競技者の教育を行っている。 また、内部通報窓口を設置し、内部からの通報を可能にしている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
謝金規程・賃金規程に則り支出をしている。謝金や賃金は原則として現金支出を行わず、銀行振り込みにて行うこととしている。毎月、公認会計士が収支チェックを行い、予算に則った支出かどうか確認している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
JSCからの助成金に関しては、助成金専用の口座を開設し、運営を行っている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理に関しては2名以上の担当で入出金と起票を振り分け、お互いのチェックが入るように担当している。また、毎月公認会計士が起票についてチェックし監督している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
役員名簿・財務諸表に関してはHPで公表し、開示を行っている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
組織運営に関してはHPで公表を行っており、種々の委員会が適宜運営を行いその結果に関しても情報を開示している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
4月社員総会に、組織運営が変わることを社員に発表する |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
協会運営体制は整備すみ |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
整備すみ 規程集冊子を所属チームに配布すみ |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
理事会内にコンプライアンス委員会を設けている |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
協会所属チーム向けに年1回インテグリティーセミナー実施済(出席を義務としている) |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
顧問弁護士1名 幹事2名体制を協会内設置している |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
日本社会人アメリカンフットボール協会HPで情報公開中 https://xleague-nfa.jp/ |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
理事会にて管理している |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
内部通報制度を設けている https://xleague-nfa.jp/internal/ |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
協会規程内に懲罰規程を設けている |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
内部通報制度を設けており、理事会にて解決を図るよう取り組むシステムである |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
現在のところ事象発生した場合緊急理事会にて対応するシステムである |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
地方組織は現在設けていない。 |
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