| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 団体に適用される法令ならびに所属団体(日本パラスポーツ協会、日本ハンドボール協会)の規約等を遵守している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 定款の通りに整備している。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| ホームページに定款、ビジョン・ミッションを公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| コンプライアンス委員会を設置するとともに、上部団体からのコンプライアンスに関する案内を役員に周知し、参加を促している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 上部団体からのコンプライアンスに関する案内を指導者、選手に周知するとともに、日本代表(候補)選手に対しては、コンプライアンス教育を実施している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 遵守している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| スポーツ振興センターならびに日本パラスポーツ協会から助成金を受けており、ガイドラインを遵守して事業実施している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計担当理事ならびに会計委員会を設置している。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 定款、役員名、財務諸表をホームページに掲載している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
| 組織図、コンプライアンス規程をホームページに掲載している。ガバナンスコードの遵守状況については、今後開示していく予定である。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| ビジョン、ミッションを公表している。中長期基本計画、人材採用・育成計画、財務健全性のための計画については今後検討を進める。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 理事会を設置しているが、外部理事(25%以上)および女性理事(40%)以上の目標は達していない。アスリート委員会も未設置である。理事の就任時の年齢制限ならびに再任上限は定めていない。役員候補者選考委員会も未設置である。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
| 各種規程を整備中である。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
| コンプライアンス委員会を設置しているが、弁護士、公認会計士は配置できていない。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| 役員、指導者、選手、審判員に対して、コンプライアンスに関する講習の案内を周知するとともに、代表合宿やコーチ、審判講習会などでコンプライアンス教育を実施している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 会計体制は整備しているが、法律、税務、会計のサポートを日常的に受けることができる体制は構築できていない。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
| ホームページにて財務諸表を開示しているが、選手選考基準、ガバナンスコード遵守状況、助成金収支報告などは未掲載であるため、今後開示していく予定である。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 利益相反がないように運営を行っているが、利益相反に関する規定がないため、今後整備を進めていく。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| 理事で対応してりますが、今後体制を整備していく。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
| 日本代表(候補)選手、スタッフについては、行動規範を策定して処分規定を設けている。役員や登録チーム、会員に対する懲罰制度は定めておらず、今後規程を整備していく。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 日本代表(候補)選手、スタッフについては、行動規範を策定して処分規定を設けている。NF内のあらゆる決定に対する規程は設けておらず、今後整備していく。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| コンプライアンス委員会を設置している。危機管理マニュアルなどは今後取整備していく。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 地方組織は存在しない。 |
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