項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
・定款に基づき、事業運営、会議等適切に行っている。(公財)日本レクリエーション協会の指導助言をいただき、レクリエーションの総合的な普及振興及び活動を推進している。 ・特定非営利活動法人千葉県レクリエーション協会の定款・規程等を公開し、活動はそれを遵守する中で実施している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
・各種法令及び(公財)日本レクリエーション協会の定款、(特非)千葉県レクリエーション協会定款等をもとに運営している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
・定款に基づき、名誉会長1名、参与1名、会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長1名、常任理事5名、理事6名、監事2名の計20名体制で役員を構成し、活動している。 理事会(16名)の他、36加盟団体から各1名の代表者を選任し、役員と併せ、52名で(名誉会長、参与を除く)で通常総会を行い、団体の適切な運営にあたっている。 ・年5回の常任理事会、理事会を行い、日常的な課題に対応するようにしている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
・5月の通常総会において当該年度の事業計画を提示し、重点施策や事業について、加盟団体に周知している。 ・特定非営利活動法人千葉県レクリエーション協会公式ウェブサイトに基本方針の公開を行っている。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
・総会、理事会、常任理事会、加盟団体会議(年4回)において、必要に応じて特定非営利活動法人千葉県レクリエーション協会定款等を確認している。 ・2年に1度「要覧」を発行し、定款、規程の確認を行っている。 ・研修会等への参加について、積極的に情報発信していく。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
レクリエーション活動という側面から暴力行為は想定しにくいものの、加盟団体の取り組みに任せている部分が多い。 ・今後、理事会、指導者研修会等で触れていくようにする。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
・法人に会計担当者を置き、経費の処理について、帳簿、領収書などを適切に管理している。 ・帳簿は事務局内で保管し、いつでも開示できる体制をとっている。 ・会長、理事長立会いの下、監事2名による会計監査を実施している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
・独立行政法人スポーツ振興センターの「スポーツ振興くじ助成金」の交付を、必要とされる資料をつけ、そのガイドラインに沿って受けている。 ・千葉県スポーツ振興基金スポーツ団体の認定を受け、県の助成を一部受けて振興活動を行っている。 ・実施報告は、期日までに適切に行っている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
・法人に、会計担当者を置き、毎月、理事長、事務局長の点検を受けている。 ・役員として監事を置き、年に一度会計監査を実施している。 ・5月の通常総会において、前年度の会計監査を報告し、新年度の予算を公表している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
・公式ウェブサイトを適宜更新、情報の公開に努めている。 ・通常総会、理事会、常任理事会、加盟団体会議において、文書として提示するとともに、役員、加盟団体代表、加盟団体事務局長に文書またはメール等で送付している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
・公式ウェブサイトを適宜更新、情報の公開に努めている。 ・通常総会、理事会、常任理事会、加盟団体会議において、文書として提示するとともに、役員、加盟団体代表、加盟団体事務局長に文書で送付している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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