| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 特定非営利活動促進法並びに本会定款及び各種規程等を遵守して団体運営及び事業運営を行っている。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 現在、佐久市社会体育施設を指定管理者として管理しているほか、その社会体育施設を使用して各種大会及び各種スポーツ教室を開催している。指定管理及び大会運営等に当たっては、地方自治法をはじめ関係法令を遵守し指定管理業務仕様書に基づき運営している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
適切な団体運営及び事業運営については、年1回行われる通常総会で審査承認されているが、その内容については、事前に理事会において承認されている。 理事がその権限を適切に行使しているかは、年3,4回開催される理事会にも監事の出席を頂き、会計帳簿の監査だけでなく理事の業務の執行状況についても監査していただいている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 現在、本協会定款に謳われている組織運営及びスポーツに関する基本方針(案)を策定し、総会資料及び本会ホームページで公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
現在、日本スポーツ協会等からのこのことに関する通知等は、その都度理事会等で周知しているが、暴力行為の根絶等に向けた特別なコンプライアンス教育は行っていない。 そこで、日本スポーツ協会等の推薦する暴力行為の根絶等に向けた冊子等を役職員に配付するなどのほか、日本スポーツ協会作成の「スポーツ現場におけるハラスメント防止動画」の視聴を促すなどして対応している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
現在、指導者・競技者等に対しては、問題が発生した都度、日本スポーツ協会等からの通知等を周知した上で、暴力行為の根絶等に向けた特別なコンプライアンス教育は行っていない。 そこで、日本スポーツ協会等の推薦する暴力行為の根絶等に向けた冊子等を加盟する全競技団体の指導者等に配付するなどのほか、日本スポーツ協会作成の「スポーツ現場におけるハラスメント防止動画」の視聴を促すなどして対応している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 本協会は、特定非営利活動促進法に基づく「NPO法人会計基準」を遵守している。また、本協会定款に謳われている会計基準や本会の財務規程等を遵守し公正に行っている。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 現在、公的助成の大きなウェイトを占めているのは佐久市からの助成や指定管理料等であるが、これらは地方自治法をはじめとする佐久市財務規則から佐久市社会体育施設37施設指定管理業務仕様書などを遵守し業務をおこなっている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理は、総勘定元帳等を会計ソフトで策定しているが、そのほか表計算ソフトで各伝票を確認した上で行っている。これら2つのソフトは別々の者が行っており、他の者もこの伝票等をチェックした後、経理及び出納責任者の決済を受け行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 本会は、特定非営利活動促進法に基づく情報開示を行うほか、本協会ホームページにおいても情報公開をしている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 組織運営に係る情報については、本協会の概要や組織・役員名簿、並びに事業報告や決算資料等を本協会ホームページで開示している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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