| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 一般社団法人としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更があったとしても団体が存続し、代表の決定方法や財産の管理等の団体としての主要な事項を確定しております。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握し、遵守しております。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 理事会、評議員会等における計算書類及び事業報告の承認手続や、監事による監査等を通じて、業務執行状況を報告する機会を設け、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われております。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 沖縄発祥の伝統武道である琉球古武道と、同じく沖縄発祥である空手。流派・会派の垣根を越えて、それぞれのルーツを大事にしながら琉球古武道の普及振興を目指し、次の世代に伝統を継承すると同時に、青少年の健全な心身の育成に寄与することに取り組んでおります。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| コンプライアンス教育の実施に当たっては、役員又は指導者の暴力行為やセクハラ、パワハラ等が社会的な問題となっていることに鑑み、これらの行為が決して許されないことが徹底されるよう、暴力行為等の禁止について会員全体に指導告知しております。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 指導者、競技者に対しては、技術指導部会、審判部会、資格審査部会においてコンプライアンスに関する研修及び講習を行っております。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 会計ソフトを用いて、公正妥当と認められる会計の原則に則った会計処理、経理の処理を行っており、資金の使途等について高い公正性と透明性の保持をしております。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 国庫補助金、助成金等の利用に関し、理事等の経済的利益の透明性を確保し、支出に関する領収書その他証憑の保存を徹底しております。大会運営に関し特に独立管理の徹底を図るように努め、団体内において明確にしております。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理の内容について、団体内において複数の者がチェックする体制を整えており、経理担当と監査担当は別の者が行う体制になっております。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 貸借対照表等、法令に基づく情報開示を適切に行うため、各年度ごとの収支報告については、一般社団法人全日本琉球古武道連盟の事務局において開示できる体制を作っております。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 今後ウェブサイトにおいても、組織運営の透明性を確保し、適正なガバナンスを実現するため、開かれた一般スポーツ団体として国民・社会から信頼を得るために、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報についても、積極的に開示する準備を進めております。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
| 組織運営の強化を諮り、毎月理事会の開催を行っている。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 評議員を任命増員して、体制を拡充している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 定款により規定を整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| 理事会がコンプライアンス委員会を兼任している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| コンプライアンス強化のための教育については検討中である。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 法務、会計については、総務事務局の体制ができている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 事務局において、情報開示を行っている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 事務局において、利益相反について、適切に管理している。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| 通報制度については検討中である。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
| 懲罰委員会の設置について、検討中である。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 理事会、事務局において、選手、指導者間の紛争について対応している。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 理事会、事務局において危機管理及び不祥事対応体制を構築している。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 都道府県支部に対して、理事会事務局が支援対応を行っている。 |
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