スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 AS.Laranja
団体名カナ エーエスラランジャ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 特定非営利活動法人
都道府県 京都府
市区町村 京都市
競技名 サッカー
加盟団体1 都道府県体育・スポーツ協会
代表者氏名
URL https://aslaranja.jp/
法人番号 2130005006242
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
NPO法人に関する法律を厳守するため、税理士による決算書類の作成、外部からの役員登用を行い、弁護士や税理士による業務改善を随時行っている。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
事業の大半が公共施設を使用するため、スクールや大会等を開催する場合に当該施設の使用に係る規則や、安全管理に関する規則等を留意し利用している。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
理事会を年4回、総会を年1回開催し、決算書類及び事業報告の承認を監事・会計監査を実施している。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
基本方針を作成し、中長期計画で目指すべき目標を定め取り組んでいる。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
大学教授やスポーツ協会が開催するコンプライアンス研修に参加し、法人内で伝達研修をなどを行い、意識向上を行っている。コンプライアンス責任者を制定し、ウェルフェアオフィサーとして暴力根絶に向けた研修会も今後開催していく。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
コンプライアンス教育を実施し、年2回程度の研修会を実施している。また必要に応じ、選手・保護者向けのウェルフェアオフィサーによる研修会も適宜実施している。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
入出金については複数の者がチェックし、支出に関する領収書その他証憑を保存し、いつでも見れる状況にしている。必要に応じ税理士による確認をいつでも受けられる体制としている。リモートで税理士が常に確認することが出来る。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
会計処理の内容について、法人内で複数の者がチェックし、適宜税理士が確認し、決算時に際しては細部に渡りチェックを行っている。その後、複数人の監事による監査を実施している。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
会計処理の内容について、法人内で複数の者がチェックし、適宜税理士が確認し、決算時に際しては細部に渡りチェックを行っている。その後、複数人の監事による監査を実施している。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 B
貸借対照表等については事務所内でいつでも閲覧できる状況下の体制は取れている。所管する京都市のホームページにて閲覧可能だが、今後自らのホームページ上で閲覧できるようにする。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 C
今後ホームページ上での掲載閲覧を検討していく。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2026/01/03
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