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公表詳細

団体名称 日本スポーツクラブ協会
団体名カナ ニホンスポーツクラブキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 公益財団法人
都道府県 東京都
市区町村 渋谷区
競技名 総合型地域スポーツクラブの育成普及を推進する団体
加盟団体1 日本レクリエーション協会
代表者氏名 野川春夫
URL https://jsca21.or.jp
法人番号 4011105004699
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人以上、20人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」等の関係法令を遵守し、理事会、常務理事会、評議員会の管理の下事業運営を実施している。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
事業計画に基づき実行される事業はスポーツ基本法などの関係する法令を遵守し実施している。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
事業報告及び収支計算書類等については、監事及び公認会計士による監査を経て、理事会並びに評議員会の決議による承認手続きを実施している。また事業計画書や収支計算書、その他事業に係る重要な事項についても常務理事会にて協議確認し、理事会で決議している。
役員の選定においては、役員の多様性、理事の適正、女性の割合、常務理事の担当業務を考慮し、透明性・客観性・公平性のある役員選考を評議員会にて実施している。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
協会ホームページ(www.jsca21.or.jp)にて、随時公開している。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
各役員の所属先の機関で研修を受けている。事務局内においてはコンプライアンスに関する資料を配付して周知している。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
講習会受講者に対して、コンプライアンスに関する研修等への参加を推奨している。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
年3回の経理指導を公認会計士から受け、会計アプリケーションを利用し関係法令に則って会計処理をしている。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
(独法)スポーツ振興センター助成等の公的助成は交付要綱及び実施要領の内容を確認し、適正な申請と報告を行っている。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
公認会計士と顧問契約し、定期的(4カ月毎)に指導と助言をいただいている。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
関係法令にもどついてホームページ(www.jsca21.or.jp)等で開示している。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
理事会議事録など内閣府からの指導を受けた閲覧書類については事務所に備え付けている。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2025/02/04
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