| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」などの法令を遵守している。また、定款等の団体内規定で法令を遵守できる体制を構築し、適宜法令の再確認、規定の見直しも行っている。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業運営に関する関係法令や、施設利用に関する規則等を遵守している。 更に施設利用に際しては施設管理者や行政担当者と事前に対話を重ねている。 野球大会の運営に関しては野球規則、団体規定を適切に運用している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事長を代表理事、副理事長を業務執行理事とし、監事を1名置いている。 役員に与えられた権限とその行使については、年に四回の理事会・ブロック長会、年に一回の社員総会を通じた事業報告、監事による監査によって監督されている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
ウェブサイトにて、策定した基本方針を公表している。 中長期基本計画及び財務の健全性確保の計画策定に関しては、団体の人的・財政的規模から不要と判断している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 日本野球連盟(JABA)と全日本少年硬式野球連盟(ヤングリーグ)、2種の講習会を毎年全国各地で開催している。一度の講習会では基本的に90分の講習が4つ行われる。講師はラグビー元日本代表の大八木氏等、野球界以外からも広く招いている。基本的にコンプライアンスについての講習は、どの年度、どの地域であっても毎回行われている。役職員はこの講習を受講している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 指導者に対しては上記二種の講習受講を必須とし、かつ三年に一度はJABAの講習を受講し、資格更新することを義務付け、「指導者ライセンス制度」として運用している。なお、年度途中の、講習会開催前の時期に指導者となった者は仮B級ライセンス取得者として扱い、その年に行われる講習会2種への参加を必須としている。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 旅費規程など会計に関する規定を整備し、会計の透明性を確保することによって、公正な会計原則を順守し、運用している。また、外部の公認会計士と監事による監査を通じて運用している会計原則が公正であるか、不断の検証を重ねている。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 公的助成の受給に当たっては、関係法令や助成実施主体が定めるガイドライン等を十分に確認している。また、それら遵守事項を適切に実行するための運用手続きも定めている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理の内容について、団体内において複数の者がチェックを行い、更に経理 担当と監査担当は別の者が行う監査体制を整備している。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 貸借対照表等の、法令に基づく情報開示を、毎年の社員総会を通じ適切に行っている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 役職員の選任に関する情報等、開示することが適当と考えられる情報は、年に四回の理事会、年に一度の社員総会から各ブロック会、支部会を通じて全チームへと適切に開示している。また、緊急性が高い情報に関してはメール、ホームページを活用し、積極的に情報を開示している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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