項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
公益社団法人及び公益財団法人に関する法律を遵守している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
各種法令を確認し、遵守している。また、必要な事項は規約・規程を定め、リーグの役職員、加盟クラブならびにクラブに所属する選手やスタッフ、審判員等、リーグの構成員にも遵守すること定めている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
定款および規程を定め、会員、社員、理事による理事会、社員総会を定期的に開催し、事業や会計の決議を実施している。決算は会計監査人による監査を行う。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
NFである公益財団法人日本サッカー協会(JFA)の理念・ビジョンおよび日本女子サッカーの取り組み方針である「なでしこヴィジョン」に基づき対応している。また、リーグの中長期的な目指すべき姿を作成し、加盟クラブと共有している。今後、より具体的な目標数値・プランの策定し、ウェブサイトなどで広く発信する予定。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
JFAによるコンプライアンス研修に職員が参加。また、NFであるJFAの通報窓口に加え、当リーグ独自で役職員や加盟クラブの選手・スタッフ専用の相談窓口を設置、2025年2月から運用開始を一部変更。今後は当リーグによる研修を企画・実施する予定。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
JFA策定の「 JFAコンプライアンスハンド ブック」はクラブにすでに配布されている。クラブの加盟申請時にはJFAおよびリーグの定める規約規程を遵守する誓約書を提出済。上述のリーグ独自の相談窓口設置に加え、研修による啓発・被害防止、選手会との連携など、被害者が通報しやし環境の整備、情報共有に努め、コンプライアンス違反による被害を最小限にしていきたい。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
役員等の報酬および費用に関する規程を定めている。また、運用の浸透と定着のため、会計や経費処理システムの導入・電子化により、職員の作業負担の軽減を図っている。適宜、監事や顧問税理士と相談を行っている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
助成を受ける際は決められたガイドラインを遵守している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
日常の経理・会計業務は、専用システムを導入し、複数名にて内容・金額をチェック、事務局員等への指導を行っている。また、振込の際はデータ作成と承認で権限を分けて実行している。監査は会計士により実施。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
決算関連書類は毎年作成の上、監査を実施。理事会、社員総会での承認に加え、 事務局内でも開示する。定款・規約規程類は会員に配布し、ウェブサイト上で開示する。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
リーグウェブサイトやSNS、リリース、メディアブリーフィング等により情報を開示している。ガバナンスコードについては、今後、開示にむけた準備を進める。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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