| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が適用されており、それに基づく法令を遵守しております。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 当連盟事業において適用される法令は現在ありません。しかしながら今後事業において必要となった際は法令順守した運営を行います。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 理事会、社員総会、における計算書類及び事業報告の承認及び、監事による定期監査等を通じて、当連盟の運営及び事業を行える体制となっております。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| ゴルフ練習場事業に関する調査および研究、人材育成、研修会、セミナー等の開催、ならびに同事業に関する指導、苦情処理を行うことにより、ゴルフ練習場事業の健全な振興を通じて、豊かな国民生活の実現と我が国経済の発展に寄与することを目的とした基本方針があり、Webサイト上に掲載しております。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 新理事就任時にコンプライアンスに関しての説明を行い、必要に応じて研修参加の告知をしている。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 定期開催の講習会においてコンプライアンスに関する講義を設けており、必要であれば提携する公益社団法人日本プロゴルフ協会と共に研修会などを行うことが出来る。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 透明性を確保するために内部規定を設け運営している。規定は「役員等の報酬及び費用に関する規程」「会計規程」「寄附金等取扱規程」「監事監査規程」にて運営している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 独立行政法人日本スポーツ振興センターが交付しているスポーツくじ助成金を利用しており、当該助成金に関する会計手引きを基に運営している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理は事務局内にて複数名チェックと専務理事の月次検査、経理担当と監事の定期監査を行っている。また、税理士作成による月次推移を基に代表理事と専務理事が確認を行っている。
・必要に応じて税理士、公認会計士等による外部監査を導入することも有効であると考えられる。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、当連盟サイトに「定款」「役員名簿」「組織図」「事業計画書」「収支予算表」「事業報告書」「予算対比正味財産増減計算書」「貸借対照表」「財産目録」「役員等の報酬及び費用に関する規程」を掲示しています。また、事務所内において閲覧可能な状態を取っております。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 一般消費者から問い合わせがあった場合のマニュアルを整備していること、また、会報誌において当連盟活動に関する情報発信を行っております。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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