| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に定められた一般社団法人として、設立、組織、運営及び管理について遵守しております。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 公共施設を使用して競技大会やイベントを開催する場合には、当該施設の使用に係る規則や、地方公共団体が定める安全管理に関する条例等を遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 理事会、社員総会における計算書類及び事業報告の承認手続や、監事による監査等を通じて、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| ステークホルダーの理解を得つつ、安定的かつ持続的な組織運営を実現するために、組織として目指すべき基本方針として、理念をかかげており、ホームページで公表しております。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| コンプライアンス教育について一過性の取組みではなく、今後、定期的にコンプライアンス教育を実施していきたい。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| コンプライアンス教育について一過性の取組みとはせず、継続的なコンプライアンス教育を実施していきたい。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守している。理事等の経済的利益の透明性を確保するために理事は無報酬として運営している。支出に関する領収書その他証憑の保存を徹底した上で、監事による監査を受けている。今後は定期的にその実効性を検証していきたい。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認し、当該法令、ガイドライン等において遵守すべき事項に則って、運営している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 団体内において複数の者がチェックする体制を整えるとともに、経理担当と監査担当は別の者が行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
貸借対照表や活動計算書等、法令に基づく情報開示を適切に行っている。 また組織運営に重要な影響を及ぼし得る役職員の選任について公表している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 組織運営の透明性を確保し、適正なガバナンスを実現するために、ガバナンスコードの遵守状況について開示している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
一部しか取り組めていない状況。 今後の改善としては計画の公表および方策の実施状況、目標の達成状況について定期的に把握・分析し、修正方策の改善を進めていく。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
理事の総数14人のうち外部理事5人、女性理事3人という状況。外部理事以外の理事にも女性理事を任用している。また、理事の任期は最長8年となっている。役員候補者選考委員会を設けており、独立した諮問委員会として役員候補者等の決定が行われている。 本原則を次回の改選時に業務執行理事への女性任用や理事の就任時の年齢に制限を設けるように取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
| リーグ改革の一環として、組織業務運営における諸規定の整備を行っている。特に金銭に係るものについては、手順、ルールを定めているが、すべての業務に対して規程としては作成しておらず、今後整備していく。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
コンプライアンス担当はおいているが、定期的に開催できているわけではない。 今後、構成員含めてコンプライアンス委員会の機能および運営について見直しを図る。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 年に1回程度で研修を実施している。今後は継続的に計画的に実施していく必要がある。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 概ね取り組めている。法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けながら、財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守している。監事は理事等の経営陣から独立した会計士と弁護士で構成されている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 事業報告書、決算報告書を含む事業運営についてはホームページ等で適時情報開示している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 役職員に関する利益相反事項については、理事会での確認と承認による管理を行っている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| 競技統括団体での通報制度に依存している。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| 懲罰規程を策定し、規律委員会を設置している。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 現時点で発生はしていない。選手指導者から情報を提供できる窓口を設けるとともに発生時には規律委員会や裁定委員会等で迅速に解決できるような体制としている。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 代表理事を責任者とする危機や不祥事の発生時には情報共有と迅速な対応の指示、実施を行う体制を構築しつつある。 |
|