| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 本クラブは、令和2年10月20日法人格を取得しました。今後は、定款に基づき事業を進め地域住民の健康増進・青少年健全育成・地域での人材育成・伝統文化継承などの事業に積極的に取り組みを進めます。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| クラブ運営に係る事業・施設・会場などの規約やルールを把握し公正かつ安全な方法を常に考慮します。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
クラブ運営を継続的にスムーズに行うため、役員構成を多世代・異業種の多方面から人選し多方面の意見収集が可能な構成を行っている。(役員構成:元教師・元市役所職員・保育士・介護福祉士・会社員・会社代表・アマチュアバンド等)
) |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 現在、マスタープラン・定款に基づき事業を進め、毎事業年度初めに本年度の目標として「テーマ」を作成し、テーマに合わせたイベントや研修会を行っています。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 現在コンプライアンス教育は、行っていません。話題として運営委員化で、セクハラ・パワハラ・薬物などの話題を意見交換する機会はありますが、これを機会に事故発生防止の研修会参加・研修会開催などを行っていきます。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 指導者・会員に対してコンプライアンス教育は、行っていませんが事故防止の為の研修会を開催し、共通理解を得ておく必要性を感じました。これを機会にコンプライアンスに関する研修会を開催することとします。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 公正・明朗な経理を行う目的で、会計担当者を2名(会計(正)・補佐)配置し)会計事務を相互確認しながら行っています。帳簿などの資料は、希望があればいつでも公開できる体制を取っています。本年度法人格取得により、会計事務所に委託し、指導の下適正な会計処理を行っている。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
B |
| 現在国庫補助金利用はありませんが、スポーツくじ補助金を5年間利用してきました。この補助金の使途について、公正利用を行っていることを公開可能な状態を取っています。また、クラブ総会で公開を行っています。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計事務所の指導により会計事務を行い、ホームページなどで公開を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 法人格取得後は、事業報告を県へ提出閲覧可能な状態としている。ホームページ・SNS・クラブ広報誌でクラブの組織運営・体制についての情報提供を行います。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| ホームページ・SNSでクラブ近況を公開し、イベント・研修会・会員募集などの情報提供を行い周知していきます。また、更新作業をこまめに行い最新情報を提供していきます。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| 年間事業報告を徳島県に提出しいつでも閲覧可能な状況になっている |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| コンプライアンスを理事が理解しより良いクラブ運営に役立てたい。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 組織を健全なクラブとして継続するためには、クラブ規程を作成することは友好的だと思います。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
| 不祥事の無いクラブづくりには部門別委員会を設置するのが理想だと思う。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 部門別に勉強会を実施レベルアップを図る事は大切である。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 会計処理などの構築は、可能ですが、法務的な構築は知識的に困難な面があります。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
| 常に適切な除法公開は行っています。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 本クラブにおいては、利営相反はまずありえない事です。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 内部通報には、対応可能ですが制度の構築まで必要はないと思います。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
クラブにおいてふさわしくない行為がある場合は、退会をお願いする場合が発生しますが ちょうばつせいどの構築は、必要ないと考えます。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 会員間で、個人的トラブルで種目に影響がある場合はクラブマネジャーが、龍など相互間で話し合うよう指導しています。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 本クラブにおいては、このシステムの構築は現在必要はないと考えます。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
| スポーツ協会・体育協会などの情報により適切に理事会においてクラブの健全運営可能な情報交換会は常に行われている。 |
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