| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
一般法人法および施行規則、認定法ならびに整備法を代表とする、法人に適用される法令を遵守している。 一般法人法に定める事項を記載した定款を作成し、定款に基づく法人の機関を設置している。また、理事および従業員の職務の執行が法令および定款に適合するための体制、ならびに業務の適正を確保するため、「理事会運営規則」「組織および職務権限規程」「決裁規程」をはじめとする各種内部規程を制定し適宜の改正をおこなっているとともに、事務局に監査室を設置し、それら実効性の確保に努めている。 また、認定法に定める要件である公益目的事業比率、使途不特定財産の額、中期的収支均衡すべてを充たす事業運営をおこなっている。 法改正や社会情勢の変化に対応しつつ広く公益実現に貢献するため、柔軟で機動性のある運営を継続する。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業全体においては、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、男女雇用機会均等法、職業安定法、育児・介護休業法をはじめとする労働関連法規を遵守し、また、派遣労働者の受け入れにあっては労働者派遣法を遵守し、事業運営をおこなっている。具体的には、就業規則の制定および職員への周知、民主的な手段により選出された労働者代表との労使協定締結ならびに所轄労働基準監督署への届け出、産業医および衛生管理者の設置ならびに衛生委員会の開催等である。 ドーピング検査事業においては、血液検体の採取にあたって医療法に基づく診療所開設等の必要な措置を適切に講じている。 また、個人情報保護法および特定個人情報保護法を遵守するとともに、自主的な取組として「情報セキュリティ管理に係る国際規格認証(ISMS ISO27001:2013&JIS Q27001:2004))を取得し、情報の適切な安全管理体制を構築している。ドーピング検査事業においては、世界アンチ・ドーピング規程および国際基準への準拠はもとより、「ドーピング検査体制のシステムマネジメント認証(ISO9001:2015&JIS Q9001:2015)の認証を取得し、世界基準の検査活動を推進している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
<評議員、評議員会> 定款に基づいて評議員会を設置し、定足数の評議員を、評議員会の決議により選任している。 評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内かつ計算書類等の承認に係る理事会決議から中14日以上をあけた日程において毎年度定時に開催し、当該計算書類等の承認をはじめ、定款に定める事項の決議をおこなうとともに、事業報告をおこなっている。 また、必要あるときは、臨時の評議員会を適宜招集し、または法令および定款に基づいて評議員の全員に対して決議の省略ならびに報告の省略を提案し、その全員から書面または電磁的記録による同意の意思を取り付けている。
<役員、理事会> 定款に基づいて役員(理事・監事)を置き、その選任は新任・再任ともに定時評議員会または臨時評議員会において、個別採決によりおこなっている。また再任役員を含めて、都度、候補者が認定法の欠格事由に該当しない旨(利益相反の防止等)の誓約書ならび秘密保持誓約書の提出を徴求し、その提出を確認している。 また、理事総数の2分の1は各々が異なる専門分野に精通した外部理事が選任されており、多様性が確保されている。 なお、理事総数における男女比率は、男性70%、女性30%である。 理事会は、定款ならびに理事会運営規則に基づいて定時開催し、また、必要あるときは臨時の理事会を適宜招集している。 理事の過半数が出席する理事会、または特別決議に係る理事会にあっては理事の3分の2以上が出席する理事会において、定款ならびに理事会運営規則に定める事項の決議をおこなっている。理事会の決議事項については資料とともに議案をすべての理事・監事および陪席者へ事前送付することにより、充分な検討と議場での討議ができる運営としている。なお、理事の一部に利益相反が生じる恐れのある事案の決議にあっては、決議に係る定足数を充たすことを前提として当該理事が決議に加わらない運営をおこなっている。 また、理事会による業務執行理事に対する職務執行の監督を機能させるため、業務執行理事は定款に基づいて一般法人法第197条において準用する第91条2項の規定による報告を毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上の報告をおこなっているほか、毎時、法人の事業運営に関する重要事項の報告をおこなっている。
<監事> 監事は理事会へ出席し、意見を述べるとともに、法人の重要な決裁書類および報告書類を閲覧する監査を定期的におこなっている。また、事業年度ごとの計算書類等および事業報告に対する監査をおこない、その結果として監査報告書を作成し、代表理事へ提出している。
<専門委員会> 定款に基づいて、外部の有識者を含めた専門委員会を設置し、各専門領域の審議をおこなっている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 定款に定める法人の設立目的を達成し、安定的かつ持続的な公益実現の役割に応え得る組織運営をするため、事業理念および事業基本方針、個人情報の保護に関する基本方針(プライバシー・ポリシー)、ドーピング防止活動に係るインテリジェンス活動に関するプライバシーポリシー、独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)との共同利用に関する規程、特定個人情報の適正な取扱に関する基本方針、情報セキュリティ方針を策定し、ホームページに公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
コンプライアンス担当役員を置き、法人内のコンプライアンスプログラム全般を主導するとともに、理事会との連携をおこなっている。 職員に対しては、新規採用時および採用後の定期的な教育研修の場において、公益法人ではたらく上での基本姿勢ならびにコンプライアンスの重要性をプログラムへ織り込み、法令や規程の遵守に留まらない高い倫理観の醸成を図るとともに、公益法人としての社会的責任の大きさと重み、ガバナンス強化の重要性についての周知徹底を図っている。 就業規則において、職員から組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報があったときいかなる不利益取扱もおこなわない表明(公益通報者の保護)を明示的に規定している。 また、就業規則本則において、ハラスメントによるものを含み秩序または風紀を乱す行為についての懲戒を明示的に規定している。また、別途、改正労働施策総合推進法(2020年6月施行)に準拠した「ハラスメントの防止等に関する規程」を設置し、パワーハラスメントやモラルハラスメントの参考事例を記載し職員へ周知しており、両規則ともに「人権、人格、個性といった人間性に根差した個人の尊厳」を強く押し出したものとしている。 さらに、産業カウンセラーによる定期的な個人面談の実施等をおこなっている。 また、外部委員を含むハラスメント相談窓口を設置しており、外部委員がセーフティネットとしての役割を担うことができる契約形態により、事務局内担当者を介することなく従業員が外部委員へ直接相談ができる体制を整備し、周知徹底している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 本範疇での法人に所属する競技者等はいない。対象外。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
継続組織の前提に基づく公益法人会計基準を採択し、また、経常的に発生する費用についてはJGAAPに準拠した会計処理を実施している。収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分経理しているとともに、独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金については、毎年度の「会計処理の手引」に準拠した区分経理を実施している。 事務局においては経理規程および経理規程細則を定め、規程に基づく帳簿の作成・備付、金銭出納、資金および資産の管理をおこなっている。年度毎に、事業計画書、収支予算書、資金調達の見込、特定費用準備資金等について理事会で審議し、決議を経て内閣府へ提出している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
事業の一部において独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)のスポーツ振興くじ助成金を利用している。利用にあたっては毎年度の交付要綱および実施要領を参照し、改正点・変更点について事務局内の複数名による相互確認をすることにより適正対応の脱漏を防止しているとともに、必要に応じてJSCの担当課へ事前照会し指導を仰いでいる。 毎年度の助成申請は、対象事業、金額規模ならびに実施概要について理事会の決議を経ておこなっている。また、必要に応じて立入検査を受けている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理においては、意思決定過程と情報共有過程の分離、プロセス実施部署と監査部署の分離、起票者と入帳者の分離、入帳者と確認者の分離を徹底している。取引の実在性を担保する証憑とともに、決裁規程に基づき取引に係る適正な意思決定がなされたことがわかる証憑が添付されない限り会計処理に係る伝票の起票ができない仕組みとしており、経常収益および経常費用に係る伝票については、プロセスオーナーによる承認後、管理部門の精査を経て経理部門へ回付することにより、決裁と取引の適正が確認できないものは直ちに是正措置を講じる発見的統制を機能させている。また、承認・決裁権限者による単独起票を認めず、特に交際費については決裁と起票の分離を徹底するとともに、事業費・管理費ともにその妥当性について複数名による精査を徹底している。決裁規程に基づく取引の内容、金額、期間帰属に応じた事前決裁においては、重要または異例な案件は事務局内で完結せず、非常勤理事へ回議のうえ代表理事による稟議決裁を実施している。特に、物品・役務の調達に関わる契約行為については、契約事務取扱規程および契約委員会規程を定め、対価性と経済性の精査はもとより競争性と透明性を確保するための厳格な内部統制をおこなっている。中核事業であるドーピング検査事業においては、ITを活用した上流フローでの統制を実施している。また、法令に定める要件を超えて自主的に独立監査人を設置しており、公認会計士による定期監査ならびに決算監査を実施している。期末の監事監査においては、正味財産計算書および貸借対照表の科目別変動要旨を中心としてフローとストックの特筆事項に関し経理担当から詳細な補足説明をおこなっている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
一般法人法および認定法に基づき、新事業年度開始日前日までに、理事会の承認を経て事業計画書、収支予算書、ならびに資金調達および設備投資の見込みを記載した書類を内閣府へ提出している。また、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、理事会の承認後、評議員会の承認を経て、財産目録、役員等名簿、役員報酬等の支給基準を記載した書類、計算書類等、滞納処分に係る国税および地方税の納税証明書を内閣府へ提出している。 定款、評議員、理事・監事の名簿、事業報告書、計算書類および付属明細書等については、内閣府へ提出するとともに、主たる事務所に備え置きし閲覧請求に応じられる体制としている。 また、上記の法令上要請されている情報開示手段に加えホームページで積極的に開示することで、利害関係者はもとより広く一般に対し透明性の確保に努めている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 対外広報業務に係る専門部署を設置し、法人の組織、各事業の内容、法人の採用情報ならびに事業協力者の募集に関する情報をホームページに掲載して広く一般に対し開示をおこなっている。ホームページにおいては「アスリート・競技団体」「医療関係者」「教育関係者」「企業関係者」「一般」の括りで掲載情報をまとめ、アクセスがしやすいようにしている。また、事業活動の開示と透明性の向上ならびに公益増進のため、代表的なSNS(Facebook、X、Instagram)を併せ活用し積極的に更新することで、具体的な事業活動内容がわかるようにするとともに、スポーツの価値の積極的発信に努めている。また、定款に基づいて設置している専門委員会のひとつである「アスリート委員会」は、委員自らが、「清廉かつ公正・公平なスポーツの未来を創るロールモデル」となりアスリートやサポートスタッフに向けたメッセージを発信するとともに、法人とアスリートとの対話の機会となっている。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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