| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 公益法人として内閣府の指導の下、法令遵守の上、適切な団体運営を行っている |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 公益目的事業の中の特に競技会開催については、施設の使用に関わる規則の遵守、開催地における行政等による指導など、真摯に取り組みながら準備にあたっている。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 内閣府の指導の下、法令遵守の上、理事会、社員総会など、適切な会議開催、また監事による監査体制(内部監査)、業務執行役員による定期的な業務執行報告を行っており、適切な団体運営が行われている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 目指すべき基本方針は組織の目標として定款に明記している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 本連合の理事でもある弁護士を講師として、役員に対するコンプライアンス研修を定期的に実施している。また倫理委員会運営規程を策定しており、問題発生時の対応等整備はできている。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 指導者、競技者に対するコンプライアンス教育については所属している各大学当局の対応が重要と考えるが、幹部役員研修会、指導者会議において、コンプライアンスに関する研修を実施し、全国の加盟校に向けた啓発を計画している。また、ドーピングについては、毎年「知っておきたいアンチドーピングの知識」を発行するとともに競技会での啓蒙活動などにより会員各位に周知している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 公益法人会計基準に従うこと、及び本連合の財務、経理規程を遵守し、公正な処理を行っている。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 毎年、日本スポーツ振興センターによる助成金を受領しており、ガイドラインに基づき適切な処理を実施している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 事務局長が会計責任者となり、経理担当(2名)も役割分担をきめ、3名体制で処理。監査は監事が対応する体制で運営している。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| ウエブサイト上において公告ページを作成し、適正かつ透明性をもって行っている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 公益事業について都度ウエブサイトや会報、SNSにより情報を積極的に開示している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
| 組織運営上の重要な意思決定、業務執行について理事会、及び年3回発行の会報誌において公表している。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 外部理事の目標割合、女性理事の目標割合を具体的に定めていないが、努力している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 理事会、社員総会運営のための企画委員会規程をはじめとした各委員会規程、その他必要な規程を整備している |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| 倫理委員会および不服申立委員会を設置している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| 役員改選のタイミングにおいてコンプライアンスに関する研修を実施している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 理事に弁護士を置いていること、また会計関係は監事、および財務委員会が定期的に関与する体制としている |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| ウエブサイトでの組織運営の情報開示、重要な会議の議事録を広報誌により公表、また、公益目的事業はSNSも活用し積極的に情報提供している |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 上部団体が実施する利益相反に関する研修など、役員研修に導入している。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 通報制度はNFである日本陸上競技連盟の対応としている。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| 処分規程を制定している。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
C |
| 通報制度と並んでNFである日本陸上競技連盟とともに連携などの構築・検討が必要と思われる。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 各公益事業において危機管理体制を構築している。また、不祥事対応体制については倫理委員会が担当している。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| 地方組織によって本組織が構成されているため、統括団体として、倫理にかかわる全般については助言、支援体制を構築している。 |
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