| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会が定める定款に基づき事業運営を行っており必要な監査、理事会、総会を規定どおり開催している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 事業運営にあたり法令を遵守し、理事会、総会を規定通り開催し健全な事業運営をし、また指導者養成委員会、安全対策委員会を設け指導体制の健全化及び安全管理体制を得て事業の運営にあたっている。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会が定める定款に基づき事業運営を行っており必要な監査、理事会、総会を規定どおり開催している。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 当協会の組織運営について基本方針の情報開示として当協会ホームページにて公開している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 役職員に対し講師を招聘し定期的な研修会を実施している。また外部への研修会への参加をするための補助制度を整備している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 対指導者向けの情報誌、HPにおいて情報を発信し、また安全管理研修会を実施してる。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 監事及び公認会計士のもと適切な会計処理を行っている。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 目的に沿った適正な使用を行っている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 監事及び公認会計士のもと適切な会計処理を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 当協会ホームページ上に事業計画、事業報告、予算、決算、役員、定款等の情報公開をし組織運営の透明性を確保している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 当協会ホームページ上に事業計画、事業報告、予算、決算、役員、定款等の情報公開をし組織運営の透明性を確保している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
| 定款に基づく理事会、総会において組織運営の基本計画を公表している。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 定款に基づき理事役員体制の更新、整備をしている。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 組織運営等に必要な規程を整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| 理事会及び内部から外部で問題を対応するフローが出来ている |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| 職員、会員に研修を行う機会を得ている |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 法務、会計の監査体制を持っている |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 情報公開を行うフローが出来ている |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 利益相反取引について総務会計によるチェック機能をはたしている |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
| 通報制度に対してのフローを用意している |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| 職務規定において懲罰制度の明記をしている |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 紛争の解決に関して団体顧問弁護士を通じるフローを持っている |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 安全対策委員会及び理事会に起案するフローをもっている |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 役員、総会において指導、助言するフローを持っている |
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