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公表詳細

団体名称 日本エアースポーツガン協会
団体名カナ ニホンエアースポーツガンキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 特定非営利活動法人
都道府県 東京都
市区町村 墨田区
競技名 エアースポーツガンを用いる射撃
加盟団体1
代表者氏名
URL https://airsportsgun.com/
法人番号 7010605001815
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
3
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
1,000人以上、3,000人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
当協会はNPO法人であり、特定非営利活動促進法を遵守しながら、競技の普及活動に取り組んでおります。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
特定非営利活動促進法はもちろん、銃器刀剣類所持等取締法や各都道府県の青少年健全育成条例を遵守した活動に取り組んでおります。今後も、自治体の条例担当者とも意見交換しながら、法令の趣旨に沿った活動に取り組んでまいります。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
定款所定の人数の理事及び監事がおり、当協会の運営の体制を整えております。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 B
現在、組織運営に関する目指すべき基本方針を策定中です。最終的には、当協会と協働してスポーツ射撃の普及の担い手となるオフィシャルクラブや競技者の意見も訊いて決定してまいります。決定した基本方針は、当協会のサイトで公表してまいります。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
現状では大会や安全射撃指導員講習の開催前後で、役職員間での関係法令や条例の内容確認という形で法令遵守の徹底を図っております。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
練習会の主催者や射場のスタッフを主な対象者とした安全射撃指導員講習の中で、法令遵守について説明をするという形で、コンプライアンス教育を実施しております。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
公正な会計原則を遵守しつつ、適切な会計処理を行っております。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
当協会は、助成金の利用に際しましては、法令やガイドラインに則って行っております。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
当協会では、税理士である監事のアドバイスを受けながら、公正かつ適切な会計処理を行っております。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
特定非営利活動促進法に基づく書類の備置き、所轄庁の東京都ポータルサイトでの定款・事業報告書・計算書類等の公開を行っております。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 B
組織運営に係る情報についての開示につきましては、情報開示の事項や形式について検討中ですが、開示の際は、協会サイトを通じて行います。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 B
当協会には地方組織がありませんが、競技者等が各地で自主的に運営している団体で当協会が認定した「APSオフィシャルクラブ」に対しては、地域ごとに様々な活動の在り方を認めつつ、安全な練習会開催等の活動および法令の遵守など一律に徹底するべきことがあるため、定期的な情報提供の方法等をガイドライン化して、各クラブの活動支援を図ることを検討中です。
最終更新日 2024/01/31
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