スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 松本市スポーツ協会
団体名カナ マツモトシスポーツキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般財団法人
都道府県 長野県
市区町村 松本市
競技名 ウエイトリフティング,エアロビック,空手,弓道,グラウンド・ゴルフ,クレー射撃,ゲートボール,剣道,拳法競技,ゴルフ,サッカー,自転車,銃剣道,柔道,少林寺拳法,水泳,スキー,スケート,相撲,ソフトテニス,ソフトボール,体操,卓球,ダンス,テコンドー,テニス,なぎなた,軟式野球,馬術,バスケットボール,バドミントン,バレーボール,ペタンク・ブール,ボウリング,野球,ライフル射撃,陸上競技,統括組織,ママさんバレーボール,ソフトバレーボール,スポーツウエルネス吹矢,合気道,日本拳法,古武道,民踊,社交ダンス,ダンススポーツ,サイクリング,マレットゴルフ,スポーツ少年団
加盟団体1 都道府県体育・スポーツ協会
代表者氏名
URL https://matsumoto-sports.or.jp/
法人番号 5100005005599
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
80
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
20人以上、50人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
ア 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」など関係法令を遵守し、法人運営を行っている。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
ア 当協会の定款・規則、財団法人に適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例・規則、施設使用時は管理者が定める規則を遵守し、事業運営を行っている。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
ア 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき財団定款を定め、代表理事1名と、副会長5名、専務1名からなる業務執行理事と、その他理事12名・監事3名で理事会を構成するとともに、4部会と7委員会、そして事業の必要性に応じた各種実行委員会により、適切な団体運営及び事業運営を行っている。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
ア 基本方針を策定し、ホームページ上などで公表している。内容は次のとおり。
市民スポーツの振興と市民の体力向上・健康維持増進を図り、生涯にわたる健康で明るく豊かな市民生活の形成と、活力ある社会の実現に寄与するため、加盟団体をはじめ関係団体と連携を密にし、競技力の向上、市民の健康維持増進、青少年の健全な育成等に努め、競技スポーツと生涯スポーツの普及・振興を図ります。また、スポーツ庁が示す「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」の原則に沿った組織運営に取り組みます。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
ア 役職員に対し、次の取り組みを行いコンプライアンス意識の向上を図った
・日本スポーツ協会「NO!スポハラ活動」の周知協力。
・日本スポーツ振興センターコンプライアンス研修資料を配布。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
ア 指導者、競技者を擁する加盟団体およびスポーツ少年団に対し、次の取り組みを行いコンプライアンス意識の向上を図った。
・日本スポーツ協会「NO!スポハラ活動」の周知協力。
 ※市民向けにも、ホームページ・ツイッターを通じて行っている。
・日本スポーツ振興センターコンプライアンス研修資料を配布。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
ア 公益法人会計基準および、本会の定める「一般財団法人松本市スポーツ協会会計規程」に基づき適切な会計処理を行っている。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
ア 上部団体や自治体等、助成元における要領などの規定に沿って適切に処理している。
イ 市の補助金に係る「一般財団法人松本市スポーツ協会スポーツ振興事業費交付規程」を遵守し、加盟団体に適切な補助金の交付を行っている。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
ア 3名の監事により、監査を実施している。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
ア 法令で定められている各種資料(定款、事業計画書、収支予算書、事業報告書、貸借対照表、財産目録 他)を事務局に常備し、要請に応じて閲覧できる状況を整えている。
イ 上記資料をはじめ、諸規程を当会ホームページで開示している。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
ア 当会の公開情報をはじめ、大会・教室をはじめとした各種事業の情報をホームページ上で開示している。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2024/02/27
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