スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 日本スポーツフェアネス推進機構
団体名カナ ニホンスポーツフェアネススイシンキコウ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般社団法人
都道府県 東京都
市区町村 新宿区
競技名 スポーツの保護並びにスポーツ文化の普及・研究等を推進する団体
加盟団体1
代表者氏名
URL https://www.j-fairness.org/
法人番号 9010005029380
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
109
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき定款及び規則を定め、法に則った適切な法人運営を行っている。事業及び事務局運営が円滑に行われるよう、定款及び規則については、定期的な見直しを行う。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
現在、直接適用される法令等はないが、スポーツ及びアンチ・ドーピングに関する事業を行うことから、スポーツ基本法、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律及び日本アンチ・ドーピング規程の内容を踏まえた事業運営を行っている。また、2021年1月改定発効された日本アンチ・ドーピング規程では、本機構の権限が明記されている。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
定款に基づき、理事会及び社員総会を設置し、計算書類や事業報告の承認、監事による監査を行うなど適切に対応している。今後、役員等の多様性及び理事会の実行性の確保、役員等の新陳代謝を図る仕組みの構築等の必要性について検討を行う予定としている。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
本機構の基幹事業となるアンチ・ドーピング体制整備事業の基本方針については、外部の有識者によって構成される審議委員会にて年に数回の審議がなされ、策定された基本方針については、本機構の加盟団体に向けた説明会を実施している他、本機構のWebサイトでも公表している。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
適宜実施している。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
非該当
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
税理士の指導の下、会計原則に則った経理、会計処理を実施している。予算及び決算については定款に基づき、理事会での承認及び監事による監査を実施している。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金を活用にあたっては、手引き等を遵守しつつ適切な運用を行っている。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
税理士の指導の下、経理担当者を置き、事務局長等との役割分担のもとで適切な支払手続き、会計処理を行っている。監査については監事により実施している。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
財務状況については、官報による公告を行っている。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
Webサイト上で定款、組織図、役員に関する情報や、外部有識者にて構成される専門委員会による事業内容に関する情報の開示を行っている。
また、ガバナンスコードの遵守状況については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが設置しているウェブサイトを活用し公開している。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2025/02/03
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