| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 当法人は一般社団法人であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と定款に基づいて運営している。社員総会・理事会・監事を置き、事業計画と収支予算は会長が作成して理事会の決議と社員総会の承認を受ける手続き(定款第37条)を定めている。設立後の登記や税務・社会保険の届出も行っている。今後も法改正や定款の内容を確認し、必要に応じて見直す。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 公共施設や民間施設を借りて活動する際は、各施設の利用規則に従っている。参加者の個人情報は、申込時に利用目的(活動の連絡、広報での写真の掲載など)を示して同意を得たうえで取得し、その目的の範囲で使っている。団体で年間契約しているスポーツ活動中の補償制度に加入しており、会員だけでなく体験参加者も補償の対象としている。事業に関係する法令や自治体の規則は、施設の利用や補助金の申請のたびに確認している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
B |
| 理事5名(うち代表理事1名)と監事1名を置いている。監事は理事・職員を兼ねておらず、理事の職務執行を監査する。毎月1回、理事が集まり、代表理事が事業の進捗を報告して意見を受けている。事業計画・予算などの重要な事項は、定款に従い、定足数を満たした理事会で決議し、出席した理事と監事が議事録に署名することとしている。一方で、日々の実務が代表理事に集中しているため、令和9年度中に事務局の担当を分け、複数の役員で業務を確認する体制をつくる。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
| 定款第3条で、健康を地域づくりの中心に据え、運動・教育・食・文化を通じて地域住民の心身の健康と地域の活性化に寄与することを目的として定めている。総合型地域スポーツクラブでは、子どもからシニアまで、経験や障がいの有無に関係なく、誰もが一緒に楽しめるクラブを目指すことを基本方針とし、令和8年度事業計画(案)に定めて、理事会・社員総会で決定する予定である。活動の内容はウォーキングフットボールクラブFCメヒカリのウェブサイトやSNSで発信しているが、基本方針や中長期の計画をまとめて公表するところまではできていない。令和9年3月までに、基本方針と事業計画を同サイトで公表する。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
| 役職員を対象としたコンプライアンス研修は、まだ実施していない。理事1名が日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャーの資格を持っており、ほかの役員も資格の取得を目指す。令和9年度中に、暴力・ハラスメントの防止、会計の不正防止、参加者の安全確保を内容とする研修を役職員向けに年1回以上行い、日本スポーツ協会や県スポーツ協会が開く研修への参加も促す。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 一部の会場では、活動の前に指導者から参加者へ、けがの防止のための注意を伝えているが、すべての会場には行き届いていなかった。令和8年5月の市民講座で参加者が転倒してけがをしたことを受けて、活動前の注意の伝え方や会場の安全確認を見直している。活動前の声かけを全会場に広げるとともに、令和8年10月に緊急時の連絡体制図を作成し、令和8年11月までに全会場の指導者と共有する。一方で、暴力・ハラスメントの防止や差別の禁止などを体系的に学ぶ機会はまだない。指導者には日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の取得を進め(令和11年度まで)、その講習を通じてコンプライアンスを学ぶ。あわせて令和9年度中に、指導者・参加者向けの行動の約束を定めて共有する。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
B |
| 法人の会計は会計ソフトで記帳し、法人名義の口座で財産を管理している。クラブの活動で集めた資金も、令和8年10月に法人名義の口座へまとめ、役員個人の財産と分けた。領収書は保管し、取引ごとに記録している。教室ごとの会費・参加費などは、法人の会計の中で区分して別の帳簿で管理しており、決算の際に法人の会計に合算する。第1期の決算では監事の監査を受ける。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| いわき市の補助金の交付を受けており、交付要綱に従って対象経費を区分し、証拠書類を保管して、実績報告を行う。今後、スポーツ振興くじ助成などの公的な助成を受ける場合も、交付要綱やガイドラインを確認し、対象となる経費の区分、証拠書類の保管、実績報告を定められたとおりに行う。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
B |
| 監事を置き、定款第38条に基づいて、事業報告と決算は監事の監査を受けてから理事会と社員総会に提出する。ただ、第1期の決算はまだ迎えておらず、記帳と支払いの確認は主に代表理事が行っている。令和9年度中に、経理を担当する者と確認する者を分け、月に1回、監事または別の理事が帳簿と口座の残高を確認する仕組みをつくる。税理士への相談も検討する。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
| 一般社団法人として、定款、社員名簿、事業計画・収支予算を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に応じられるよう準備を進めている。決算後は貸借対照表を公告し、計算書類等を備え置く義務があるが、当法人は第1期(令和9年3月31日まで)の決算をまだ迎えていないため、公告の実績はない。第1期の定時社員総会の後、定款に定める方法で貸借対照表を公告し、計算書類等を備え置いて、一般の閲覧に応じる。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
| 活動の予定や報告は、ウォーキングフットボールクラブFCメヒカリのウェブサイト、LINE公式アカウント、SNSで発信している。一方で、役員の名簿、定款、事業計画、収支の状況はまだ公表していない。令和9年3月までに、役員名簿・定款・クラブ規約・事業計画を同サイトに掲載し、第1期の決算後には事業報告と決算の概要も公表する。あわせて、このガバナンスコードの自己説明も毎年見直して更新する。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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