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公表詳細

団体名称 NPO法人大阪狭山スポーツクラブ
団体名カナ オオサカサヤマスポーツクラブ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 NPO法人
都道府県 大阪府
市区町村 大阪狭山市
競技名 サッカー,陸上競技,タグラグビー ダンス
加盟団体1 総合型地域スポーツクラブ
代表者氏名 石田浩史
URL http://www.osakasayamasc.com
法人番号 3120105004360
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
1
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
500人以上、1,000人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
当団体に適用される法令及び定款・規程を遵守し、総会や理事会の適切な開催、議事録の作成・保存、会計処理及び税務申告、必要な届出等を行っています。また、個人情報の適切な管理や事業実施時の安全管理に努め、適正な団体運営及び事業運営を行っています。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
事業運営に当たっては、適用される法令等を遵守し、必要な許認可・届出、個人情報の適切な管理、労務管理及び会計処理を行っています。また、参加者の安全確保に努め、適正に事業を実施しています。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
定款・規程に基づき、役員の役割と責任を明確にし、団体運営及び事業運営を適切に行う体制を整備しています。また、理事会等で事業計画や予算、実施状況を確認し、監事による監査を通じて運営の適正性を確保しています。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
地域スポーツの振興と地域住民の健康づくりを目指し、公正で透明性のある組織運営を基本方針として策定しています。この基本方針は事務所に掲示し、会員や地域住民が確認できるよう公表しています。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
総会等の機会を活用し、役職員に対して暴力・ハラスメントの防止や法令遵守に関するコンプライアンス教育を実施しています。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
指導者にも年に数回研修を行い、コンプライアンス意識の徹底を図っています。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
公正な会計原則に基づき、収入・支出を適切に記帳し、領収書等の証拠書類を保管しています。また、予算・決算を理事会や総会で確認・承認し、監事による会計監査を通じて、財務・経理処理の適正性を確保しています。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
市役所の指導を受け、関係法令やガイドライン、交付要綱等を遵守し、補助金を交付目的に沿って適正に使用しています。また、支出に係る証拠書類を保管し、実績報告等を適切に行っています。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
会計士に会計業務を、社会保険労務士に労務・社会保険関係業務を委託し、専門家の確認・助言を受けながら、公正かつ適切に会計処理を行う体制を整備しています。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
当団体に適用される法令に基づき、事業報告や決算書等の必要な情報を、所定の方法・期限に従って適切に開示し、組織運営の透明性を確保しています。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
基本方針や事業計画、事業報告、決算等の組織運営に関する情報を、総会での説明や事務所での掲示・閲覧を通じて積極的に開示し、会員や地域住民に対する透明性の確保に努めています。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 A
総合型地域スポーツクラブとして、誰もが身近にスポーツに親しめる環境づくりと、持続可能なクラブ運営を目指し、事業活動や人材育成、財務の健全性に関する基本計画を策定しています。計画は総会で説明するとともに、事務所で公表し、会員や地域住民の意見を踏まえ、実施状況の確認と見直しを行っています。
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 A
総合型地域スポーツクラブとして、役員の役割と責任を明確にし、理事会・総会で重要事項を審議・決定する体制を整備しています。また、監事による監査を実施し、会員や地域の意見を運営に反映することで、適切で透明性のある組織運営に努めています。
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 A
総合型地域スポーツクラブとして、定款をはじめ、会計処理、個人情報保護、安全管理及びコンプライアンスに関する規程を整備し、役職員や指導者に周知しています。また、活動状況に応じて規程を見直し、適切な運用に努めています。
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 A
現時点では、コンプライアンス委員会は設置していません。総会等でのコンプライアンス教育や、年に数回の指導者研修を実施しており、今後はクラブの規模や活動内容を踏まえ、委員会の設置を含めた体制整備を検討します。
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 A
総会等での啓発や指導者研修を行っていますが、コンプライアンス強化に向けた教育は十分ではありません。今後は、暴力・ハラスメント防止等を重点に、役職員や指導者への継続的な教育と外部研修への参加促進に取り組みます。
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 A
会計面は会計士への委託、労務面は社会保険労務士との連携により体制を整えています。一方、法務面の相談・確認体制は十分ではないため、今後は弁護士等の専門家に相談できる体制を整え、契約や規程の確認など法務対応の充実を図ります。
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 A
総会での説明や事務所での掲示・閲覧を通じて、基本方針、事業計画・報告、決算等の情報を開示しています。今後は、ガバナンスコードの遵守状況も含め、会員や地域住民が確認しやすい情報開示の充実に努めます。
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 A
役員等の個人的な利益とクラブの利益が相反する取引については、関係者による事前申告や審議・決定への不参加などにより、公正性を確保することを基本とします。今後は、利益相反に関する規程や確認手続を整備し、適切な管理体制の充実を図ります。
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 A
今後、暴力・ハラスメントや不正行為等について安心して相談・通報できる窓口を明確にし、対応手続を整備します。また、通報者の秘密保持と不利益な取扱いの防止を徹底し、関係者への周知を図ります。
NF向けコード
原則10
懲罰制度を構築すべきである。 A
今後、暴力・ハラスメントや不正行為等に対する懲罰規程を整備し、対象行為、処分内容及び手続を明確にします。事実確認と当事者の意見を聴く機会を確保し、公正な審査と不服申立ての仕組みを設け、関係者への周知を図ります。
NF向けコード
原則11
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 A
選手・指導者等との紛争が生じた場合は、双方の意見を聴き、事実関係を確認した上で、迅速かつ公正な解決に努めます。必要に応じて弁護士等の第三者に相談し、適切な対応と再発防止を図ります。
NF向けコード
原則12
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 A
事故や災害、不祥事に備え、責任者や連絡・報告経路、対応手順を明確にする体制整備を進めます。発生時は関係者の安全確保を優先し、事実確認と関係機関との連携を図り、適切な情報開示と再発防止に取り組みます。
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 A
当クラブは、地方組織等を統括する立場にはないため、本項目は該当しません。地域の関係団体とは連携し、適切な組織運営やコンプライアンスに関する情報共有に努めます。
最終更新日 2026/10/05
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