| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
・本団は団規約に基づき運営し、総会の決議により規約を改正している。 ・役員の選任方法、会計、財産管理等を規約に定め、団体名義の専用口座で資金を分別管理している。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
・学校体育館の利用規則、スポーツ少年団の登録要件、安全管理、保険、個人情報・写真掲載等のルールを遵守している。 ・町の助成金についても、町の要綱に従い申請・使用・実績報告を行っている。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
B |
・指導者2名、保護者代表兼会計1名、会計監査1名を置き、役割を規約に定めている。令和8年7月25日の臨時総会で規約改正と会計監査の選任を決議した。 ・定期総会と議事録の作成は未実施である。令和9年4月頃から定期総会を開催し、決定事項を議事録として保管する。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
・団規約第2条及び第3条に目的と基本方針を定め、LINEのノート機能で全保護者が閲覧できるようにしている。入団申込書にも規約のQRコードを掲載している。 ・令和9年度の団登録までに、基本方針と本セルフチェック結果をスポーツガバナンスウェブサイトで公表する。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
・役員・スタッフを対象とした直近のコンプライアンス研修の実績は確認できていない。 ・令和9年度中に、JSPO又は山梨県内のスポーツ関係団体が実施するオンライン又は県内会場の研修へ参加し、保護者代表と会計監査にも内容を共有する。その後は年1回継続する。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
・指導者1名はスタートコーチ(ジュニア・ユース)の資格を有するが、直近のハラスメント防止研修の実績は確認できていない。 ・令和9年度中に、暴力・暴言・ハラスメント防止等を扱う研修を受講し、その後は年1回継続する。団員にも年齢に応じて禁止事項と相談方法を説明する。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
B |
・団体名義の専用口座を使用し、令和8年4月以降は保護者代表兼会計が現金出納帳を記帳し、領収書等を保存している。 ・過年度の会計資料が引き継がれなかったため、前年度は引継時の残高のみを報告した。令和9年4月頃の定期総会で令和8年度決算と令和9年度予算案を報告する。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| ・市川三郷町の助成金は、町の要綱に従って申請・使用し、実績報告を行っている。今年度分も同様に処理する。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
B |
・会計担当と会計監査を別の者とし、令和8年7月25日の臨時総会で会計監査1名を選任した。 ・令和8年度決算から会計監査による確認を行い、令和9年4月頃の定期総会で監査結果を報告する。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
・規約、役員体制及び会計処理の基本ルールは保護者に共有している。前年度会計は資料の引継ぎがなく、引継時の残高のみを報告した。 ・令和9年4月頃の定期総会から、年度ごとの決算、監査結果、予算及び活動方針を保護者に開示する。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
・団規約はLINEのノート機能で随時閲覧でき、入団申込書のQRコードからも確認できる。 ・本セルフチェック結果は令和9年度の団登録までにスポーツガバナンスウェブサイトで公表し、その後は年1回見直して更新する。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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