| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更があったとしても団体が存続し、代表の決定方法や財産の管理等の団体としての主要な事項を確定させること 個人の私的な口座で財産の管理・運営を行うのではなく、団体活動のための専用の口座を用い、財産を分別して管理・運営すること |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| ・一般スポーツ団体においては、法人格を規定する法令以外にも、自らの事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握し、遵守することが求められる。例えば、一般スポーツ団体が公共施設を使用して競技大会やイベントを開催する場合における当該施設の使用に係る規則や、地方公共団体が定める安全管理に関する条例等が想定される。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
・決算や事業報告等を行う会議を、団体の構成員が聴講できるかたちで開催している ・会報等を通して定期的に運営状況を団体の構成員に報告している |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
C |
| ・一般スポーツ団体がステークホルダーの理解を得つつ、安定的かつ持続的な組織運営を実現するためには、組織として目指すべき基本方針(ミッション、ビジョン 等)を策定し、公表することが求められる。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
暴力行為、セクハラ、パワハラについて 当該スポーツ団体に適用される関係法令及びガバナンスコードについて 不適切な経理処理を始めとする不正行為の防止について 大会運営、強化活動等における選手等の安全確保の徹底について |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
暴力行為、セクハラ、パワハラについて 人種、信条、性別、性的指向及び性自認、社会的身分等に基づく差別の禁止について SNSの適切な利用を含む交友関係(反社会的勢力との交際問題を含む。)、社会常識について 不正行為の防止について(ドーピング、八百長行為等) スポーツ事故防止及び事故発生時に関する安全管理について その他の違法行為について(20歳未満の飲酒・喫煙、違法賭博、交通違反・事故等) |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| ・理事等の役職員と監事との間における日常的な情報共有・連携体制の構築に重点的に取り組むことが望まれる。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 国や地方公共団体の補助金、スポーツ振興事業助成等の公的機関が実施する助成 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| ・必要に応じて税理士、公認会計士等による外部監査を導入することも有効であると考えられる。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 年度ごとの収支報告について開示することが求められる。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| ・組織運営の透明性を確保し、適正なガバナンスを実現するとともに、開かれた一般スポーツ団体としてステークホルダー及び国民・社会から信頼を得るためには、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報についても積極的に開示することが求められる。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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