| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
|
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| 団体として実体を有し、団体の規約を遵守している。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 整備している。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 策定し公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 役職員に対して、コンプライアンス教育を実施し、研修への参加を促している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 役員職員同様、指導者・競技者等に対して、コンプライアンス教育を実施し、研修会等への参加を促している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 適切に行い、遵守している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 補助金等は受領していない。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 監査体制は整っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 適切に行っている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| SNSなどを利用し、情報を開示している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| 組織には公表しているが、必要に応じて公表していく。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 整備しているが、今後も適切な組織運営ができる体制の確保に努める。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 整備しているが、必要に応じて今後も整備に努めていく。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
| 設置すべきである。と考えているが、運営状況に踏まえ、必要な体制の整備を検討していく。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 実施すべきである。と考えているが、強化のために適切な教育を行っていく。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 構築しているが、今後も情報を共有し、体制を今以上に明確に構築していく。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
| 必要に応じて適切な情報開示に努めていく。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 役員間で情報を共有し、適切に対応する。今後も、明確化しながら管理していく。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 現時点では、独立した通報制度を構築していない。今後は相談通報に対応を検討する。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 現時点では、独立した懲罰制度は整備していない。今後は規約等を踏まえ、適切な対応方法について検討する。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 選手・指導者等との間で問題が生じた場合は役員等が状況を確認し、関係者と話し合いを通じて適切なかつ迅速な解決に努める。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 事故や不祥事等が発生した場合には、役員等で情報を共有し、関係きかんと連携しながら、適切に対応する。今後対応手順等の明確化の検討する。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| 関係する地域スポーツ団体等と情報共有や連携を行い、必要に応じて協力・支援を行っている。今後も連携を強化していく。 |
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