スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 明石市体操協会
団体名カナ アカシシタイソウキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般社団法人
都道府県 兵庫県
市区町村 明石市
競技名 体操
加盟団体1 市区町村体育・スポーツ協会
代表者氏名 友松正伸
URL https://tsuku2.jp/akashi-gym-assoc
法人番号 5140005027714
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
3
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
100人以上、500人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 B
法人登記、定款整備、役員名簿、総会・理事会の開催など基本的な団体運営は適切に実施している。
一方で、コンプライアンス規程・ハラスメント防止規程など一部の内部規程が整備途中であり、今後の整備を予定している。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
当協会は、一般社団法人として会社法・民法・スポーツ基本法等の関係法令を遵守し、定款に基づき総会・理事会を適切に開催している。また、事業報告・決算書を毎年度作成し、総会で承認のうえ保管している。事業運営において法令違反となる事案は発生していない。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 B

説明:
当協会は、定款に基づき代表理事・理事・監事を選任し、総会および理事会を適切に開催している。役員の任期管理、選任手続き、議事録の作成・保管など、基本的な団体運営は適切に実施している。一方で、役員の職務分掌、責任範囲、コンプライアンス体制などを明文化した内部規程は整備途中であり、2026年度中に「役員職務規程」「コンプライアンス規程」を整備する予定である。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 B
事業計画・予算は毎年度策定しているが、協会としての「組織運営方針」「中期方針」などは文書化されていない。
今後、協会HPに「組織運営方針」を掲載し、透明性向上を図る予定。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 C
暴力行為・ハラスメント防止に関する明文化された規程は未整備。
ただし、兵庫県体操協会・日本体操協会のガイドラインを参考に、2026年度中に「ハラスメント防止規程」「指導ガイドライン」を整備予定。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 C
暴力行為・ハラスメント防止に関する明文化された規程は未整備。
ただし、兵庫県体操協会・日本体操協会のガイドラインを参考に、2026年度中に「ハラスメント防止規程」「指導ガイドライン」を整備予定。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 B
決算書・事業報告は毎年度作成し総会で承認している。
旅費規程・報酬規程・会計処理ルールは整備中であり、2026年度中に内部規程として文書化し、会計処理の標準化を進める予定。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
当協会は、国庫補助金等の事業を実施する際、スポーツ庁および兵庫県・明石市が定める交付要綱、実施要領、会計処理基準を遵守している。補助対象経費の区分、支出証憑の保管、事業報告書・実績報告書の作成など、求められる手続きに沿って適正に処理している。現時点で補助金の不適正使用や指摘事項は発生していない。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 B
当協会は、毎年度の事業報告書・決算書を作成し、総会で承認のうえ適切に保管している。収入・支出の記録、証憑書類の保管、旅費・報酬の支出手続きなど、基本的な会計処理は適切に実施している。一方で、会計処理の基準や手続きを明文化した「会計処理規程」「旅費規程」「報酬規程」は整備途中であり、2026年度中に文書化を進める予定である。これまでに不適正な会計処理や指摘事項は発生していない。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 B

説明:
当協会は、一般社団法人法に基づき、事業報告書・決算書を毎年度作成し、総会で承認のうえ適切に保管している。総会議事録についても作成・保管を行っている。一方で、これらの情報を協会ホームページ等で公開する体制は整備途中であり、2026年度中に「情報公開規程」を整備し、決算書・事業報告書・規程類を順次公開する予定である。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 B
当協会は、協会ホームページにおいて大会情報、事業案内、各種申請書類などを公開し、組織運営に係る基本的な情報を積極的に発信している。一方で、決算書・事業報告書・規程類など、組織運営の透明性向上に資する情報の公開は整備途中であり、2026年度中に「情報公開規程」を整備し、公開範囲を明確化したうえで順次掲載する予定である。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 B
当協会は一般スポーツ団体であり、中央競技団体向けガバナンスコードの適用対象ではない。ただし、必要に応じて日本体操協会のガバナンス方針・コンプライアンスガイドラインを参照し、団体運営の透明性向上に努めている。しかし、現時点では、協会としての中期的な組織運営方針や基本計画は策定していない。2026年度中に「組織運営基本計画(3か年計画)」を策定し、協会ホームページにて公表する予定である。
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 B
当協会は一般スポーツ団体であり、中央競技団体向けガバナンスコードの適用対象ではない。ただし、適切な組織運営を確保するため、代表理事・理事・監事を定款に基づき選任し、総会・理事会を定期的に開催している。議事録の作成・保管、事業計画・予算・決算の審議など、基本的な役員体制は整備されている。一方で、役員の職務分掌や責任範囲を明文化した内部規程は整備途中であり、2026年度中に「役員職務規程」を整備し、より透明性の高い組織運営体制を構築する予定である。
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 B
当協会は、定款に基づき総会・理事会を運営し、事業報告書・決算書の作成など、基本的な組織運営に必要な体制を整備している。現在、旅費規程・報酬規程・会計処理規程・コンプライアンス規程・ハラスメント防止規程・情報公開規程など、組織運営に必要な内部規程の整備を進めており、2026年度中に規程類を体系化し、協会ホームページにて公開する予定である。
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 C

説明:
当協会は一般スポーツ団体であり、中央競技団体向けガバナンスコードに定められたコンプライアンス委員会の設置義務はない。現時点では委員会を設置していないが、コンプライアンス規程およびハラスメント防止規程の整備を進めており、必要に応じて外部有識者を含む相談・審議体制の構築を検討する予定である。
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 C

説明:
当協会は一般スポーツ団体であり、中央競技団体向けガバナンスコードに定められたコンプライアンス教育の実施義務はない。現時点では体系的なコンプライアンス教育は実施していないが、コンプライアンス規程およびハラスメント防止規程の整備を進めており、規程整備後に指導者・役員を対象とした研修(年1回程度)の実施を検討している。
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 B

説明:
当協会は、一般社団法人法に基づき総会・理事会を適切に開催し、事業報告書・決算書を作成するなど、基本的な法務・会計体制を整備している。会計処理については、収入・支出の記録、証憑書類の保管、旅費・報酬の精算手続きなどを適切に実施している。一方で、法務・会計に関する内部規程(会計処理規程、旅費規程、報酬規程、コンプライアンス規程)は整備途中であり、2026年度中に文書化を進める予定である。また、必要に応じて外部専門家(税理士等)への相談体制を構築する予定である。
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 B
当協会は、協会ホームページにおいて大会情報、事業案内、各種申請書類などを公開し、組織運営に係る基本的な情報を適切に発信している。一方で、決算書・事業報告書・規程類など、透明性向上に資する情報の公開は整備途中であり、2026年度中に「情報公開規程」を整備し、公開範囲を明確化したうえで順次掲載する予定である。
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 C
当協会は一般スポーツ団体であり、中央競技団体向けガバナンスコードに定められた利益相反管理の高度な仕組みは求められていない。現時点では利益相反に関する明文化された規程は整備していないが、役員が協会の意思決定に関与する際には、個人的利益が関係する場合に議決を回避するなど、適切な判断を行っている。2026年度中に「利益相反管理規程」を整備し、役員の利益相反防止体制を明確化する予定である。
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 C
当協会は一般スポーツ団体であり、中央競技団体向けガバナンスコードに定められた通報制度の設置義務はない。現時点では通報制度を設置していないが、コンプライアンス規程およびハラスメント防止規程の整備を進めており、規程整備後に、役員・指導者・会員が不正やハラスメント等を相談できる窓口(メール相談・外部専門家の活用等)の設置を検討する予定である。
最終更新日 2026/06/30
ページの先頭へ戻る