| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| 団体の規約を策定し、団体の運営状況に応じて逐次改正を加えている。また、規約をHP等を介して構成員に周知し、遵守を徹底している |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 団体の運営に関連する法令等を理解し、遵守している |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 規約に役員の選出条件(定年年齢など)を定めたうえで役員を選出し、組織図をHP等を介して構成員に周知している |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 団体の基本方針を規約に定め、HP等を介して構成員に周知している |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 中央競技団体等によるコンプライアンス教育の機会を活用し、役職員にコンプライアンス教育を実施している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 中央競技団体等によるコンプライアンス教育の機会を活用し、団体構成員にコンプライアンス教育を実施している。また、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス研修への参加を促している |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 財務委員を設置し、厳格な会計管理を実施している |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 宮城県スポーツ協会への収支報告を定期的に実施し、法令およびガイドライン等を遵守した会計管理を徹底している |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 外部監査役を設置し、会計処理を公正かつ適切に行っている |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 組織運営に係る情報をHPおよびSNSを活用し、積極的に開示している |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 組織運営に係る情報をHPおよびSNSを活用し、積極的に開示している |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
| 組織運営等に関する基本計画を策定し、適宜改正を加えつつ、HP等で公表している |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 団体役員の体制を整備し、HP等で公表している |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 組織運営等に関する規程を策定し、適宜改正を加えつつ、HP等で公表している |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| コンプライアンス委員会を設置している |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| 中央競技団体のコンプライアンス講習を活用し、コンプライアンス強化のための教育を実施している |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 財政委員会と外部監査役を設置し、法務・会計等の体制を構築している |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| HPおよびSNSを活用し、適切な情報開示を行っている |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 協賛・連携推進委員を設置し、利益相反を適切に管理している |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
| コンプライアンス委員会に通報制度窓口を設置している |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| 懲罰制度を規約に定めている |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 安全対策委員会と技術委員会を設置し、団体内での紛争の適正な処理にあたることにしている |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 規約に危機管理および不祥事対応について定めている |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 中央競技団体のガバナンス確保やコンプライアンス強化に係る講習会の機会を活用している |
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