| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
|
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| NPO法人であった時の定款を手直しし規約として保持している。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 三重県四日市市の「みんなのスポーツ応援条例」にコミットしている。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 指導部を設置するとともに拠点ごとの代表者を設けている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
| 基本方針を有しているが公表をしていない。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 代表者は各種セミナーに参加し常に新しい知識を仕入れているがOJTはできていない。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 代表者は各種セミナーに参加し常に新しい知識を仕入れているがOJTはできていない。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
C |
| 適正な会計に心がけているが帳簿等を公表していない。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 補助金等を得たことがなく今後も得る予定はない。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
C |
| 役員の中にそのような役割を置いていない。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
C |
| 現在は任意団体であり特定の法令に縛られていないものと考えている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
| ネット上に責任者、指導者の名前、写真を公表しているが運営上の役割については公表していない。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
C |
| 基本計画策定に至っていない。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 役員は役割ごとに活躍いただいているが明文化しているわけではない。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
C |
| 規定等は策定していない。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 運営の人数が少なく委員会設置は困難である。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 代表者はセミナーなどに参加し知識の更新をしているがOJTで共有するには至っていない。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
C |
| 取り扱う金額が少ない、内部留保もないことから体制構築に至っていない。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
C |
| 稽古の内容以外で情報開示を行っていない。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
C |
| 備品等はすべて各々が購入し所持するものであることから物品購入などでの支出はなく、経費のほとんどが外部講師の招聘費用や役員の会議出席の交通費で底をつくことから利益相反の状況が発生しづらく管理のしようがない。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| 会員はスポーツ少年団や全日本合気道連盟に通報することができるが通報先窓口をこちらから開示していない。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 指導員を懲罰する規則を設けていない。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 会員は役員に個々に連絡ができる状況であるため、紛争当事者以外に相談することは可能であるがフロー図等は用意していない。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
C |
| 特段の体制を準備していない。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| 代表者は拠点の長を牽制できる状況にあるが指針を持ち合わせていない。 |
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