項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
定款に基づき遵守しております。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
定款に基づき遵守しております。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
定款に基づき整えております。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
WEBサイトにて公表いたします |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
コンプライアンス教育を周知徹底しております。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
コンプライアンス教育を周知徹底しております。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
税理士の指導のもと遵守しております。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
税理士の指導のもと遵守しております。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
税理士の指導のもと整えております。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
Webサイトにて公表いたします。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
Webサイトにて公表いたします。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
総会。理事会等で公表しております。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
法人役員、指導者等で体制を整備しております。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
定款にて必要な規定を整えております。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
総会役員、理事会において設置検討事項である。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
法人役員、指導者等には充分に確認等を行なっております。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
司法書士、税理士に指導をいただいております。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
法人について情報開示を行なっております。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
C |
第三者委員会の設置を検討中である。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
通信制度については今後の検討事項とさせていただいております。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
懲罰制度が必要になるようなことがないよう取り組んでおります。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
現時点でそのような事項はございません。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
重大事項が発生しないよう、法人役員と指導者には周知徹底しております。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
今後の重要課題として取り組んでいきます。 |
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