項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
一般社団法人として「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、事業運営を行っている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
法令に基づき、理事役員の選任、総会の開催、会計の報告を実施している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
定款に沿った、理事、監事を選任し、運営している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
ホームページにて公開している。 https://supa-japan.com/ |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
文部科学省から出ている「文部科学省 スポーツ団体のためのコンプライアンスハンドブック」を理事・役員が確認している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
競技者へのコンプライアンスを踏まえた競技ルール、レギュレーションにて競技に参加してもらうようにしている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
専任の経理担当および3名の事務局体制とし監事が監査を行っている。税理士顧問を置いている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
補助金利用の際は、当該団体の規約・規定に沿って進めている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
税理士顧問を置いている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
ホームページ等で公開している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
ホームページ等で公開している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
当該年度の指針が公開されていないため、次年度は実施する方向で進めている。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
定款どおりの役員任期にて、役員の選任を行っており、役員はホームページで公開している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
定款に組織運営に必要な委員会設置を記載し、事業活動に関する専門委員会を展開している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
現状は理事会のみであるが、監事および外部識者を含む委員会を検討している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
教育機関の講習などへの参加を検討している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
法務および会計は、一般企業からのスペシャリストが担当している。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
ホームページで公開している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
会員への利益相反に関する部分を明確にしていく。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
都度、監事が理事会を含む理事・役員のチェックを行っている。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
定款に記載済。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
競技に関する、ルール・レギュレーションを規定している。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
監事および外部識者からの意見を聞き、体制づくりが必要と考える。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
国内各県、地域にブロック長、支部長を配置し、団体運営に関わる体制を作成。都度会議を持ち、指導、助言を行っている。 |
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