| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を順守して、適宜顧問弁護士に相談しながら運営をしている。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 自らの事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例、規則を把握して、遵守している。また競技、イベントを開催する場合にも、施設使用にかかる規則、地方公共団体が定める安全管理に関する条例を確認して対応をしている。いずれも適宜顧問弁護士に相談している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
重要な意思決定については、複数の役員あるいは理事会の決定に基づきその権利を適切に行使するとともに、役員間で相互に監視・監督が行われている。理事会、社員総会において計算書類及び事業報告の承認手続きや監事による監査を通じて、社員に対して業務執行状況を報告する機会を設けており、団体運営、事業運営について適切な体制にて対応をしている。 理事は専門事業部規程による専門部会の役割を担い、適切な運用が出来る体制としている。また効率性を考え、理事会は年6回の開催としている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
ホームページを通じ、組織として目指す基本方針を公表している。 その基本方針を実施していくにあたり、今後は中長期的な目標をおいて達成のために、多種多様な意見や課題を集約・抽出し、方策、実行計画を今後明確にし公表する。また随時検証、見直しを行っていく。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
現在、倫理委員会という名称で委員会を設置し、協会内で起こった事案に対して対応している。コンプライアンス規程というものはなく、ガイドライン、マニュアルとして社員に公表している。また役員に関しては、役員就任時(2年毎)に顧問弁護士より、理事の心得、コンプライアンス等の研修を実施し指導を行っている。またその内容については随時要望があれば、閲覧できるようにしている。 今後はコンプライアンス規程を策定し、また内部通報等のできる窓口を設け、より一層の体制強化を図っていく。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 社員(指導者、競技者)に対しては、現状コンプライアンスマニュアル、SNSガイドラインをホームページにより公表している。またセミナー等を行い、研修を行っている。今後も暴力行為、セクハラ等が決して許されないことが徹底されるよう、さらにオンラインを含めた講習会等の機会を増やし、指導者、競技者に対し、周知徹底を行っていく予定である。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 財務関係の管理運営は財産管理運用規定を定め、監事による監査体制も整備している。実績や対予算を四半期ごとに役員会にて確認し、毎年3月の理事会では事業計画、収支予算を審議。6月の総会で報告後、その内容をホームページに公表している。今後もさらに経費等のチェックに取り組み、健全性の確保に努めていく。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
受給にあたっては、順守義務を負う関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等を十分に確認して行っている。 それを実行するための手続等については、理事会にて確認、承認をとり、適切な内容にて実行できるようにしている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理については、組織内外にて経理、公認会計士、監査役と複数のものがチェックする体制が整っており、また監査体制についても明確になっている。
監事については現在1名体制であるが、2022年度より2名体制で行えるように人選を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 決算報告、事業報告等の財務状況等については、法令に基づく情報開示をホームページにて事業年度ごとに適切に公表をしている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
役員の選任時、変更時に関しては、都度ホームページ上に公開をしている。また事業に対しての実施要項、実施後の活動報告など、どなたでも見れるようにホームページやSNSにて公表をしている。 今後はさらに団体の組織運営などの透明性を確保するために、適正なガバナンスコードの順守状況に関する情報もホームページ等で積極的に開示をしていくことに取り組んでいく。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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