項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」の規定を踏まえ、定款及び諸規則を制定している。 同法に従って、毎事業年度終了後に定時社員総会を開催するとともに、役員を設置して定期的に理事会を開催しており、また、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従った会計処理を行っている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
関係法令及び上部団体の定める諸規程等を遵守しながら、事業を運営している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事19名(うち代表理事2名)及び監事2名の役員を選任し、また、各種専門部会及び委員会を設置するなど、適切な団体運営及び事業運営のための体制を整備している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
組織運営に関する基本方針や中長期計画は策定していないが、毎年度策定している年度目標においては、単年度のスパンではなく、中長期的な視点の下に当該年度に取り組む目標を設定している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
倫理及び処分規則を制定し、役職員等が遵守すべき倫理に関する事項を明確にし、これを周知している。 今後、岩手県スポーツ協会主催のコンプライアンス研修や日本ラグビーフットボール協会主催のインテグリティ推進講習会等への役職員の参加を、積極的に進めていくこととしている。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
登録チーム等に対して、日本ラグビーフットボール協会主催のインテグリティ推進講習会の受講を促しており、今後、より多くの指導者、競技者等が受講するよう、働き掛けていく。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」の規定を踏まえ、財務規則を制定し、公正な会計原則を遵守して、財務・経理の処理を適切に行っている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
岩手県及び岩手県スポーツ協会等からの各種補助金については、それぞれの実施主体が定める補助金交付要綱等に従って、申請・事業実施・実績報告等の処理を適切に行っている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
財務規則に基づき、事務局及び各委員会に会計責任者及び会計担当者を置き、理事長が会計責任者を監督する体制としている。また、監事が理事の職務執行を監査しており、決算については、監事監査を受けた上で理事会の承認を経た後に、社員総会の承認を受けることとしている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」の規定に基づき、定款及び社員名簿、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、主たる事務所に備え置き閲覧に供している。また、定款及び一部の規則については、ホームページで公表している。 今後、ホームページを活用した一層の情報開示について、検討していく。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
定時社員総会資料に、定款及び諸規則、役員名簿、委員会委員名簿、地域協会名簿など組織運営に係る情報を掲載している。また、定款及び一部の規則については、ホームページで公表している。 2024年度の社員総会において理事会に付託された事項について、理事会での協議結果をホームページに掲載しており、今後も、ホームページを活用した一層の情報開示を進めていく。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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