| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 特定非営利活動促進法を遵守しています |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 法人格を規定する法令以外にも、自らの事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握し、遵守している |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 理事会、社員総会、評議員会等における計算書類及び事業報告の承認手続や、監事、会計監査人による監査等を通じて、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われている |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
C |
| クラブの理念はあるが、組織として目指すべき基本方針(ミッション、ビジョン 等)は策定できていない |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| コンプライアンス教育に関しては、統括団体や中央競技団体、公的機関等が実施する研修・演会・セミナー等への定期的な参加を促している |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| コンプライアンス教育に関しては、統括団体や中央競技団体、公的機関等が実施する研修・演会・セミナー等への定期的な参加を促すだけでなく、クラブ内でも定期的な研修会を開いている |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 理事等の経済的利益の透明性を確保するための規程、支出に関する領収書その他証憑の保存を徹底するための経費使用に関する規程及び財産の独立管理の徹底を図るための規程を団体内において明確に定めるとともに、その運用の浸透と定着を図り、また、定期的にその実効性を検証している |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 公的助成の受給に当たっては、自らの団体が遵守義務を負う関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認し、当該法令、ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいて適切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用規程を定め、適確に運用している |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理の内容について、団体内において複数の者がチェックする体制を整えるとともに、顧問税理士による外部監査を導入している。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 貸借対照表等、法令に基づく情報開示を適切に行っている |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 組織運営の透明性を確保し、適正なガバナンスを実現するとともに、開かれた一般スポーツ団体としてステークホルダー及び国民・社会から信頼を得るために、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報についても積極的に開示しようと考えている |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
C |
まずは組織運営等に関する基本計画を策定しなければならない。 策定したのであれば公表すべきである。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 要検討事項です。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| これは必要だと思われます。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 会計に関して税理士の外部監査はできているが、法務については体制を構築すべきであると考えられる。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 適切な情報開示を行っている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
C |
| 利益相反を適切に管理すべきである |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 要検討事項です。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 要検討事項です。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 都度取り組んでいる。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 危機管理マニュアルは一部あるが、必要な体制と思われる。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| 地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきでと考える。 |
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