| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
当連盟は一般社団法人であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を 遵守している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
個人情報保護法を始めとする当連盟の事業運営に当たって適用される法令等を 遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
現在、7名の理事により理事会を構成している。 現在理事は当連盟に加入していたOBOGによって代表者、理事 に登用することにより、適切な団体運営、事業運営を確保するとともに、計算書類、事業報告については監事が監査を行い、外部司法書士、会計士に業務執行の監督を適切に実施している |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
活動指針を策定し、ウェブサイトにて一般に公表している。 また、各事業年度 の決算及び事業報告についてはそれぞれ社員総会での決議、報告を経て、各事業年度の事業計画及び収支予算と合わせて承認を得てホームページに公開している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
役員に対するコンプライアンス教育に関しては、各種書籍や外部団体の発行物等で実施している。具体的なコンプライアンスに関する研修については、今後実施を計画している。 教育発行物 大学運動部におけるガバナンス向上のための手引書 https://img.univas.jp/uploads/2023/05/601c846d752be787d57400df7087ebe3-1.pdf 大学における大学スポーツ不祥事対応に係る手引書https://img.univas.jp/uploads/2022/04/db7f1cd97b4e5ca1b008e515fcd428dd.pdf 大学スポーツ処分事例集(競技団体編) https://img.univas.jp/uploads/2022/04/f60a460b62c91e86efa26c15ca24da1b.pdf |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
当連盟の会員に所属する役員、競技者に対しては研修会の中でコンプライアンスに関するテーマも取り扱い、コンプライアンス教育を実施している。また、コンプライアンスに特化した研修も実施を計画している。 <定期研修会について> 第1回「コンプライアンスとは」 https://univas.jp/safe/article/202405081047098/ |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 一般社団法人会計基準に則った会計処理を行っており、また日々の経理処理フローを明確にし、適切に運用している。 理事による意思決定の透明性を確保するため、決裁権限を明確に定め、厳格に運用している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
補助金を受ける際には、実施主体が定める補助金に関する実施要項など、 要項を遵守し適切に処理している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 連盟内の経理業務においては入力業務と確認業務を別の者が担当し、チェック体制が 確立されている。また、顧問税理士による定期的監査、監事による年度ごとの監査を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 一般社団法人に関する法律の規定、また当法人の定款に基づき決算 等の情報を社員に情報開示をおこないホームページに公開している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 役員の選任に関する情報、各事業年度の決算報告、事業報告及び事業計画、収支予 算、会員の入会等の組織運営に重要な影響を及ぼし得る情報を当連盟の公式ホームページに開示している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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