項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、当協会で定めている定款及び規程・規則等を遵守している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を遵守、定款及び規程・規則等に沿って事業運営に当たっている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
規程・規則等で評議員、理事及び各種委員会等を定め、適切な団体運営及び事業運営できる体制を整備している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
法令に沿って、定款・事業計画・事業報告・事業方針及び計画、決算報告書等をHPで公開している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
コンプライアンス規程を作成、外部有識者を含むコンプライアンス委員会を設置している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
構成団体(高体連)のHPで周知を行っている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
経理規程に沿って財務・会計処理を行っている。監事監査の実施、財務諸表については理事会で決議し、公開している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
法令・募集要項に従い申請を行い、決定したものについては事業を実施後必要な資料を揃え、実績報告を行っている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
経理規程で、会計員・出納員等を指名。月次の現金出納の確認、年度末の残高証明の取得、財務諸表の作成、監事監査、理事会での決議・公開を実施している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
財務諸表、事業報告を公開している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
体制や理事、各種委員会の名簿を公開している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
5か年計画を公表する。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
役員、理事・評議員、各種委員会の名簿を公開している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
定款を公表、必要な規程・規則等を整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
外部の有識者を含むコンプライアンス委員会を設定している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
ホームページ等で周知・教育を行っていく。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
経理規程の策定、会計員・出納員の指名、現金出納の確認、残高証明の取得、監事監査、理事会での承認、財務諸表の公開を行っている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
法令等で義務付けられている情報は公開している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
倫理行動規範を策定。 評議員、理事の選任に当たっては事前に確認を行っている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
構築を行っていく。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
職員に対しては、就業規則で定めている。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
体制を整えていく(マニュアル、窓口の設置、官庁・弁護士等への相談体制など) |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
就業規則で策定 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
各団体からの理事への選任、加入クラブ代表者会議などを実施。 |
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