スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 本庄バレーボールクラブ
団体名カナ ホンジョウバレーボールクラブ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 任意団体
都道府県 埼玉県
市区町村 本庄市
競技名 バレーボール
加盟団体1 スポーツ少年団
代表者氏名 高橋猛
URL https://honjo-vc01.jimdofree.com/
法人番号
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 -
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 A
規約及び総会などを行い対応しています
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
スポーツ少年団の規約を遵守しています
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
総会などにより役員などを選出して対応しています
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
総会などにより説明をしています また、ホームページにも公開しています
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
研修には積極的に参加しており、指導の各種資格を取得しています
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
定期的な説明を行っています
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
毎年決算処理を行い、総会で承認を行っています
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
ガイドラインを厳守しています。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
会計及び監査役を設けて適切な対応をしています
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
各種上部団体からの情報を公開しています
また、組織運営に関してもオープンな体制を築いています
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
母集団に対して組織運営の積極的な開示と運営に関する協議を行っています
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 A
ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定を確認して、規約を改定などを行っています。
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 A
役員について規約に明確に定義されています
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 A
規約に明記されています
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 A
規約にコンプライアンス委員会の設置が義務付けられています
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 A
上位団体から情報の公開及び必要と思われる情報は指導者及び母集団に公開しています。
必要なものは教育を行っています
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 A
規約に明記されています
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 A
外部にはホームページを通じて情報公開を行い、内部では役職事にLINEなどを利用して迅速に情報交換を行っています
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 A
役員会で相談して対応しています
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 A
コンプラインス委員会で明確に通報制度について定義されています
NF向けコード
原則10
懲罰制度を構築すべきである。 A
規約により定義されています
NF向けコード
原則11
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 A
役員会で対応しています
NF向けコード
原則12
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 A
規約に定義されています
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 A
市スポーツ少年団会議に参加して積極的に具申しています
最終更新日 2025/05/04
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