| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| 規約を有し、遵守して取り組んでいる。令和8年5月に改訂。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 大会実施に関し、法令及び会場規約等を順守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
B |
| 運営体制を構築中の状況である。今後は更なる責任区分の明確化を行うものとする |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
C |
| 基本方針を速やかに作成し公表するものとする。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| ガバナンス動画視聴等推進を行っており参加を促している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| ガバナンス動画視聴等推進を行っており参加を促している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
B |
| 現在は自己流での作成になっている。今後会計原則を理解した役職員を登用する。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 市町村補助金の要項を遵守している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
B |
| 複数でのチェック体制ができておらず急務である。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
| 令和6年ホームページを開設することができた。現在は情報量が不十分であり必要な情報を適宜更新するものとする。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
| 令和6年ホームページを開設することができたが更新遅延にて対応中の状況である。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| 取り組み中の状況である。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 現在役員体制を整備済であるが、公開には至らずの状況である。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 規定は整備済である。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 今年中に設置予定である。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 対面の教育には至らず、今年中に取り組み予定である。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 構築予定である。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
| 取り組み予定である。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 会議録記載には至らずの状況である。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 取り組み予定の課題としている。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 取り組み予定の課題としている。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 明確な人選固定には至らず、今後の課題である。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 口頭注意等に留まり今後の課題である。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
| 地方組織団体としコンプライアンス強化等に取り組む予定である。 |
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