項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
協会の定める各種規約・規程等に則って運営している。 |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
協会の事業運営に直接かかわる法令はない。協会の定める各種規約・規程等に則って運営している。 団体活動及び大会においては、当該施設の利用規則や地方公共団体及び協会本部が定める規則等を遵守している。コロナ禍において、公共団体からの活動自粛要請に従っている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
市協会規約に基づき、次のように再編を行っている。 【市協会規約】( )内は現在の役員数 (1) 会 長 1名 (1名) (2) 副会長 3名以内 (2名) (3) 理 事 20名以内 (15名) (4) 監 事 2名 (2名) (5) 評議員 40名以内 (27名) なお、コロナ禍では、会議は書面にて開催している。
役員の選任に関する今後の課題は次のとおりである。 1)役員の新陳代謝の仕組みの導入 現行の役員任期は2年で再任を妨げないとなっているが、今後を考えると、役員就任時の年齢制限や役員就任期間の制限等の仕組みの導入を検討する必要がある。長期的には、高齢者中心の普及から脱皮することが必要である。 2)女性役員の登用 現在の女性役員の占める割合が14.8%(7名)である。多様性の確保を図るという点において検討する必要がある。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
1)令和2年度の基本方針(単年度) 令和2年度の基本方針は、定期役員会において、事業計画書(案)として提案し承認された。内容は次のとおり。 (1)スポーツ団体と連携しスポーツの拠点施設の整備・拡充 (2)スポーツ少年団活動の充実に向けた支援 (3)加盟団体等の活動を発信し、市民がスポーツへ参加する機会を提供 (4)総合体育大会等の自主事業を開催し、団体の交流と競技力向上
スポーツ団体を総括し「ひとり一スポーツ愛好」を目標に、市民へのスポーツの普及・振興を図り、青少年の健全な心身の発達に寄与する事業を進めます。
2)市協会の事業 (1)スポーツ環境づくり (2)組織の強化 (3)各種事業の開催と市事業への協力 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
市協会は、コンプライアンスについて講師に招いて講習会を開催している。今後も継続定期に研修の実施が必要であり、知識を得たいと考えている。協会本部で研修会等の開催があれば、積極的に参加する。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
前述(1)と同じく、協会本部で研修会等の開催があれば、積極的に参加させる。 それとは別に、市協会で行っている指導者講習会等にコンプライアンス教育を取り入れることで、指導者、競技者に対し知識を得る研修会を継続する。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
市協会財務規程に基づき、処理を行っている。 公正かつ適切な会計処理を行うために、複数のスタッフによるチェック体制を設けている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
みよし市補助金等交付規則等を遵守し、適切に処理を行っている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
前項の原則4(1)と、回答は同じである。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
C |
当該事項は該当しない。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
C |
現在、市協会はウェブサイトを有しておらず、役職員の選任や収支報告について公表する場がない状況である。今後ウェブサイトを開設し、積極的に開示するように努める。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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