項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
「公益社財法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」をはじめ、法令を遵守している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
東京都スポーツ施設条例等諸規程を遵守し、公平・公正な手続きを行っている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
適切な団体運営や事業運営を確保するため、定款やその他規程において役員等の設置や理事会等の運営について定めている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
組織のミッション・ビジョン等を示す経営理念を策定するとともに、東京都の政策や計画等を踏まえながら、各年度の経営目標やグループ連携事業評価目標を策定し、公表している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
役員をはじめ、全職員に対してコンプライアンス研修を行うとともに、コンプライアンス委員会を設置して運営している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
該当なし(指導者・競技者はおりません。) |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
関係法令や財務・経理に関する規程に基づき適切に処理を行っている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
東京都からの補助金について、東京都補助金等交付規則等に基づき適正に処理するとともに、東京都による検査も受けている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理に関する規定等に基づき、適切な体制のもと処理している。また、外部監査法人の監査及び監事監査を受けている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
法令はもとより、東京都の情報公開条例を踏まえた情報公開要綱に基づき、適切に開示を行っている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
ホームページにおいて経営理念や事業計画、理事会資料や財務・経営に関する情報などを公開している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
組織のミッション・ビジョン等を示す経営理念を策定するとともに、東京都の政策や計画等を踏まえながら、各年度の経営目標やグループ連携事業評価目標を策定し、公表している。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
「役員候補者の推薦に関する方針」を定め、就任時の年齢や再任回数、女性・外部理事の割合などについて方針を定めている。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
定款をはじめ各種規程を整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
コンプライアンス委員会を設置して運営している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
役員をはじめ、全職員を対象にコンプライアンス研修を実施している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
財務規程や財務施行要綱を整備し、公益法人会計に則り、適正な会計処理を行うとともに、顧問弁護士、顧問税理士・会計士への相談体制を整備しているほか、監事や監査法人等による監査を行っている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
法令はもとより、東京都の情報公開条例を踏まえた情報公開要綱に基づき、適切に開示を行っている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
法令に基づき、理事会において利益相反取引の承認を行うほか、国際大会の準備運営業務を担う部署において、東京都が定める「国際スポーツ大会への東京都の関与のガイドライン」に基づき、利益相反マネジメントポリシーを策定し、適切な利益相反取引体制を確保している。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
公益通報規程により、通報体制について整備済みである。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
職員については就業規則に定めるほか、懲戒審査委員会要綱により、手続き等について整備済みであり、役員についてもリスク管理規程により、懲戒について定めている。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
コンプライアンス規程、リスク管理規程等により、対応体制について整備済みである。 |
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