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公表詳細

団体名称 静岡県サッカー協会
団体名カナ シズオカケンサッカーキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般財団法人
都道府県 静岡県
市区町村 静岡市
競技名 サッカー
加盟団体1 都道府県競技団体
代表者氏名 大石 剛
URL https://www.shizuoka-fa.com/
法人番号 5080005004372
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
10,000人以上
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
20人以上、50人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を遵守している。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
「法人法」をはじめ、「定款」、「各種規定」等を遵守し、事業運営を行っている
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
評議員会及び理事会、監事による監査を通して、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われている
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
本協会では、理念、ビジョン、重点目標及びそれに基づく事業計画をホームページで公表している
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
JFAによるガバナンス・コンプライアンス研修、ウエルフェアオフィサー研修等に協会職員が参加している。今後、役員に対してもJFA等が行う研修会等の周知を行っていく。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
指導者には指導者講習会を通して実施している。また、規律裁定委員会、ウエルフェアオフィサー研修会を実施し、各種別・支部に周知しているが、今後はクラブ・指導者への研修を充実させていく。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
「会計処理規程」「会計処理細則」に基づき処理をし、毎年度監査を実施し理事会で報告している。
今後、監事の指導を受けた点については改善・徹底していく。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
JFAからの補助金を含め、交付元の補助金交付要項等に則り、適切に補助金を使用している
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
毎年度「定款」に基づき、事業計画書及び収支予算書については理事会の承認を受けている。また、事業報告・決算については、監事の監査を受けた上で理事会・評議員会の承認を受けている。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
ホームページに「定款」「各種規定」及び役員、貸借対照表等の情報を公開している
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
ホームページへの情報開示に加え、組織運営の透明性を確保し、適切なガバナンスを実現すると共に、開かれた一般スポーツ団体としてステークホルダー及び国民・社会から信頼を得るため、ガバナンスコードの順守状況を公表している
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2024/04/03
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