| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 法令等に基づき適切に団体運営・事業運営を行っている。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 該当する法令等を遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 理事・監事を設置し、監督役として会長の職を設置し適切な運営を行っている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 組織内外に対し、行政広報誌、新聞、テレビ、HP、イベントなどを活用して法人の基本方針を公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 理事・監事については、当法人主催のものではないがコンプライアンス研修の受講促進を行っている、もしくは修了済みである。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 当法人主催により、スポーツ指導者に対する指導者養成研修を実施しており、当事業団のスポーツ指導員人材バンクに登録しいる指導者は全員受講済みである。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 監事および税理士の監督のもと公正な会計原則を遵守している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 今年度もスポーツ庁、文化庁、経済産業省の事業の委託、再委託を受けており法令,ガイドライン等を遵守して事業を実施している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 監事および税理士の監督のもと公正な会計処理を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 主とする事業所において開示している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 主とする事業所において開示している。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
C |
| 現在はないが、今後必要に応じて策定を検討する |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 適切な役員体制を整備している |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 必要最低限の規定を整備している |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 現在はないが、今後必要に応じて設置を検討する |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| 役員に対して実施しているが、一部未実施の者もいる |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 法務体制については未構築のため、今後検討する。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 適切な情報開示を行っている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 役員の利益相反について適切に管理している |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 現在は未構築のため、今後検討する。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 現在は未構築のため、今後検討する。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 現在まで事例はないが、紛争の際には迅速かつ適正な解決に取り組む |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 適切な体制を構築している |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 指導者向けの研修会などを実施している |
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